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諏訪市木造住宅耐震改修補助事業補助金制度のご案内
耐震改修・現地建替え・部分改修工事、耐震シェルターへの補助制度
対象となる住宅にお住まいの方で耐震改修工事または建て替えをお考えの方は、本制度をご活用いただきますよう是非ご検討ください。
諏訪市では「災害に強いまちづくり」を目指し、建築物の耐震化に関する各種支援制度を設けています。
住宅については、昭和56年以前に工事着手された既存木造住宅の耐震補強工事に対し補助制度を設けておりましたが、平成27年度より現地建替(診断の結果、倒壊の可能性のある既存住宅の除却を伴うもの)についても補助対象とする制度拡充を行いました。また、従来60万円だった補助限度額を平成29年度より100万円に拡充しました。さらに平成30年度より補助率が1/2から4/5に引き上げられています。制度の概要等は以下の通りです。詳細については都市計画課建築住宅係までお問い合わせください。
補助制度の概要
耐震改修工事または現地建替工事
対象となる住宅
次の条件をすべて満たすもの
- 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した市内の木造戸建て住宅(一部併用住宅も可)※
- 木造在来工法の住宅
- 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
- 長野県木造住宅耐震診断士(以下『診断士』)による耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅
※耐震診断については、こちらのページをご覧下さい。
※昭和56年6月1日以降に増築等を行っている住宅は対象外となる場合があります。
対象となる工事
対象となる住宅について行う次のいずれかの工事が対象となります。
〇耐震改修工事
- 工事の総合評点が0.7以上かつ工事前の評点を超える耐震改修工事
〇現地建替工事(以下のすべてを満たすもの)
- 現地における既存住宅の除却を伴う建替工事
- 建替後の住宅が省エネ基準(建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定するもの)に適合するもの
- 土砂災害特別警戒区域における建替工事でないこと
いずれの工事においても申請年度の2月末までに工事を完了させ、実績報告書を提出する必要があります。
補助額
補助対象工事費の4/5以内且つ最大100万円
所得要件
前年度の所得が以下の金額以下である者
- 給与所得のみの者 収入金額1,442万円
- その他の者 所得金額1,200万円
その他工事(部分改修・耐震シェルター)
対象となる住宅
次の条件をすべて満たすもの
- 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した市内の木造戸建て住宅(一部併用住宅も可)※
- 木造在来工法の住宅
- 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
- 診断士による耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅
※昭和56年6月1日以降に増築等を行っている住宅は対象外となる場合があります。
対象となる工事
対象となる住宅について行う次のいずれかの工事が対象となります。
- 部分改修等により工事後の総合評点が工事前の評点を超える工事
- 耐震シェルターを設置する工事
- 耐震化に寄与すると市長の認める工事
いずれの工事においても申請年度の2月末までに工事を完了させ、実績報告書を提出する必要があります。
補助額
補助対象工事費の1/2以内且つ最大30万円
所得要件
前年度の所得が以下の金額以下である者
- 給与所得のみの者 収入金額1,442万円
- その他の者 所得金額1,200万円
事業の流れ
1 診断士による診断
↓
2 耐震改修・建替等の検討
↓
3 補助申請書類の作成・提出(⇒市審査 必要書類についてはお問い合わせください)
↓
4 交付決定通知送付
↓
5 契約・工事着工(耐震改修工事または既存解体工事+新築工事)
↓
6 しゅん工、実績報告書の作成・提出(⇒市審査)
↓
7 交付確定通知送付
↓
8 補助金支払請求書の提出
↓
9 補助金お支払い→End
※耐震改修・現地建替・その他工事に係る補助申請は、交付決定後に工事等の契約を行う必要があります(既契約工事は申請が受け付けられません)。また、予算の範囲内で申請の受付を締め切ることがあります。補助事業の利用を検討される場合は事前に都市計画課建築住宅係までご相談ください。
業者選びについて
長野県が開催した「木造住宅耐震リフォーム達人塾」を受講した耐震改修事業者のリストを県ホームページにて公表しています(関連リンク)。また、諏訪市では独自に「諏訪市木造住宅耐震補強推進協議会」の会員名簿を窓口にて配布しています。
耐震改修等工事における業者選びの参考としてください。なお、どちらのリストにも掲載のない業者であっても、耐震改修等工事は行えますし、本補助事業の対象となり得ます。