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諏訪市木造住宅耐震改修補助事業補助金制度のご案内

記事ID:0001262 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

耐震改修工事・除却工事・その他工事(部分改修、耐震シェルター等)への補助制度

諏訪市では「災害に強いまちづくり」を目指し、建築物の耐震化に関する各種支援制度を設けています。対象となる住宅にお住まいの方で耐震改修工事、現地建替えを目的とした除却工事または耐震シェルター設置工事等をお考えの方は、本制度をご活用いただきますよう是非ご検討ください。

制度の概要等は以下の通りです。詳細については都市計画課建築住宅係までお問い合わせください。

耐震診断については、こちらのページをご覧下さい。

補助制度の概要

事業の流れ

1 診断士による診断
  ↓
2 耐震改修・除却等の検討
  ↓
3 補助申請書類の作成・提出(必要書類についてはお問い合わせください)
  ↓
4 市の審査後、市より交付決定通知を送付
  ↓
5 契約・工事着工(耐震改修工事、除却工事又はその他工事)
  ↓
6 しゅん工、実績報告書の作成・提出(申請年度の2月末までに工事を完了させ、実績報告書を提出する必要があります)
  ↓
7 市の審査後、市より交付確定通知を送付
  ↓
8 補助金支払請求書の提出
  ↓
9 市より補助金のお支払い

※耐震改修工事・除却工事・その他工事に係る補助申請は、交付決定後に工事等の契約を行う必要があります(既契約工事は申請が受け付けられません)。また、予算の範囲内で申請の受付を締め切ることがあります。補助事業の利用を検討される場合は事前に都市計画課建築住宅係までご相談ください。

対象となる住宅(各工事共通)

市内の木造住宅で次の条件をすべて満たすもの

  • 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅(一部併用住宅も可)※
    ※昭和56年6月1日以降に増築等を行っている住宅は対象外となる場合があります。
  • 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法のいずれかの住宅
  • 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
  • 長野県木造住宅耐震診断士(以下『診断士』)による耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅
申請者等の所得要件(各工事共通)

補助金交付申請を行う日の属する年の前年の所得が以下の金額以下である者

  • 給与所得のみの者 収入金額1,442万円
  • その他の者 所得金額1,200万円

耐震改修工事

対象となる工事
  • 工事の総合評点が0.7以上かつ工事前の評点を超える耐震改修工事
補助額

補助対象工事費の4/5以内且つ最大100万円

除却工事

対象となる工事
  • 現地建替えを目的とした既存住宅の除却工事
  • 既存住宅が土砂災害特別警戒区域外であること
補助額

補助対象工事費の1/2以内且つ最大83万8千円

※既存住宅の除却工事に対する補助であるため、別途国・県などが実施する新築工事に対する助成金等と併用可能となります。
※長野県では、新築工事に対する助成金として「信州健康ゼロエネ住宅助成金<外部リンク>」を実施しています。詳しくは長野県諏訪建設事務所建築課(0266-57-2923)にお問い合わせください。

その他工事(部分改修・耐震シェルター等)

対象となる工事

対象となる住宅について行う次の工事が対象となります。

  • 部分改修等により工事後の総合評点が工事前の評点を超える工事
  • 耐震シェルターを設置する工事

など、市長が耐震化に寄与すると認める工事

補助額

補助対象工事費の1/2以内且つ最大30万円

業者選びについて

長野県が開催した「木造住宅耐震リフォーム達人塾」を受講した耐震改修事業者のリストを県ホームページにて公表しています(関連リンク)。また、諏訪市では独自に「諏訪市木造住宅耐震補強推進協議会」の会員名簿を窓口にて配布しています。
耐震改修等工事における業者選びの参考としてください。なお、どちらのリストにも掲載のない業者であっても、耐震改修等工事は行えますし、本補助事業の対象となり得ます。


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