ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市計画課 > 建築物の維持保全について

本文

建築物の維持保全について

記事ID:0001259 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

建築物の所有者・管理者の皆様へ

建築基準法では、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められております。
建築物は私たちの生命・財産を守るためのものであり、平常時はもちろん地震時や強風時などの際でも、一定の安全性を有していることが求められています。

  • 建築物の維持管理は所有者、管理者、占有者の責任です。
  • 定期的に点検を行い、災害に備えて普段から適切な維持管理を心がけましょう。

事故の事例・・・

  • 建築物の外壁材の落下
    -----東京・八丁堀で築15年のビル外壁が落下
  • 建築物の窓ガラスの地震対策
    -----福岡県西方沖地震によりビルの窓ガラスが割れ落下
  • 建築物の天井の崩落対策
    -----十勝沖地震による空港ターミナルビル等の天井の崩落被害

 

建築物防災週間について

建築物防災週間は、火災・地震・がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として建築物に関連する防災知識の普及や、防災関連法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施されています。この機会に、次の点に注意して身の回りの建築物の点検をお願いします。

  • 建物の耐震診断・耐震改修等により、地震に備えていますか?
  • タイルなどの外壁材や窓ガラス・広告板などの落下の危険性はありませんか?
  • ブロック塀にひび割れ等があり、倒壊の危険性はありませんか?
  • エレベーターやエスカレーターの安全対策は済んでいますか?

工事施工者の方は、安全確保及び事故防止の徹底に、建築主の方は、工事監理者や施工者へ必要な対策を講じるようにお願いされるなど事故防止に努めてください。

関連リンク


LINE友だち登録