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マイナンバー(個人番号)が必要となる手続きでは確認書類をお持ちください

記事ID:0001900 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

社会保障・税に関する手続きをする際には、市に提出する申請書などの書類に、本人や家族(扶養親族)のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーが記載された申請書の受付には、本人確認として「番号確認」と「身元確認」を行います。

「番号確認」:マイナンバー(個人番号)が正しいことの確認
「身元確認」:マイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることの確認

2つの確認を行いますので、 手続きには下記の書類等をお持ちください。
※代理人が届出をする場合は、委任状、代理人の身元確認、申請書に個人番号を記載する必要がある本人のマイナンバーが確認できるものが必要になります。詳しくは、それぞれの申請窓口にご確認ください。

マイナンバー(個人番号)カードを持っている場合

「番号確認」と「身元確認」の両方が、マイナンバーカード 1枚でできます。
マイナンバー(個人番号)カードのおもてとうらの画像 
【おもて】【うら】
マイナンバー(個人番号)カード

マイナンバーカードを取得するには、申請が必要です。申請方法は通知カードに同封されているパンフレットをご確認ください。

マイナンバーカードを持っていない場合

「番号確認」と「身元確認」ができるものがそれぞれ必要です。

番号確認(どちらかをお持ちください)

  • 通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書

通知カードのおもてとうらの画像
【おもて】【うら】
通知カード

身元確認(どちらかをお持ちください)

  • 写真付きのものいずれか1つ:運転免許証、パスポートなど
  • 写真がないものいずれか2つ:保険証、年金手帳など
    ※申請の事務ごとに、認められる身元確認書類が異なります。上記の証明書がない場合には、事前に申請窓口に持ち物をお問い合わせください。

!注意!
通知カードは本人確認書類として利用できません。

※事業者のみなさまへ
通知カードを本人確認書類として使用した場合、番号法第20条の収集制限に抵触する可能性がありますので、ご注意ください。

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