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介護保険に係る所得税や住民税の所得控除などについて

記事ID:0004095 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の人が納めている介護保険料の社会保険料控除や、要介護・要支援認定をうけている人(要介護・要支援被保険者)の障害者控除などの所得税や住民税の所得控除などについてお知らせします。

1.65歳以上の人の介護保険料の社会保険料控除

65歳以上の人が納めている介護保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象となります。

  1. 普通徴収(口座振替または納付書)の人は、本人または家族のうち実際に負担された方が税の申告の際に控除の対象とすることができます。
  2. 特別徴収(年金から天引き)の人は、介護保険の被保険者本人が税の申告をするときのみ控除の対象とすることができます。

※公的年金等の源泉徴収票に記載されている金額(社会保険料)に納付した介護保険料が含まれています。

2要介護被保険者におけるおむつ代の医療費控除

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている人のおむつ代(紙おむつの購入費及び貸しおむつの賃借料)は、医師の治療を受けるため直接必要な費用として所得税や住民税の医療費控除の対象となります。

控除を受けるためには、その人の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書(下記2)」と、おむつ代の領収書を確定申告の際に添付するか、提示することが必要です。

要介護認定を受けている人については、控除を受けるのが2年目以降(前年におむつ代の医療費控除を受けた人)であって、要介護認定に係る情報(主治医意見書)により寝たきりの状態にあること、及び尿失禁の発生の可能性があることが確認できる人については、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりとなる「おむつ使用確認書」を交付します。
なお、交付には、「おむつ代の医療費控除に係る確認書交付申請書(下記1)」の提出が必要となります。

3要介護・要支援被保険者における障害者控除

65歳以上の要介護・要支援被保険者の人については、要介護・要支援認定に係る情報により精神または障害の程度を確認し、精神または身体に障害があると福祉事務所長の認定を受けたときは、障害者手帳などの交付を受けていない人であっても、所得税や住民税の障害者控除(または特別障害者控除)の対象となります。

なお、認定には「障害者控除対象者認定申請書」(下記3)の提出が必要となり、認定された人には「障害者控除対象者認定書」を交付します。提出先:社会福祉課福祉係(諏訪市福祉事務所長あて)

また、市が作成する要援護者台帳において寝たきり(65歳以上)として登録されている人は特別障害者控除を受けることができます。

※当該認定を受けた人で、前年の合計所得金額が125万円以下の人は住民税が非課税となります。

※ただし、以下に該当する人は「障害者控除対象者認定」の申請をする必要はありません。

  • 要介護・要支援被保険者本人が所得税及び住民税が非課税であり、課税者の扶養に入っていない人
  • 障害者手帳をお持ちの人などで、すでに所得税や住民税の特別障害者控除の対象の人

4要介護・要支援被保険者における介護サービス費用の医療費控除

介護保険制度下での一定の居宅サービス及び施設サービスに係る自己負担額の全額または一部ついては所得税や住民税の医療費控除の対象となります。

1)居宅サービス(介護予防サービス及び地域密着型サービス含む)

  • 医療系サービス(訪問看護(医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含む。)、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護)は、自己負担額(介護保険給付対象外のもの含む。)の全額が控除の対象となります。
  • 居宅サービス計画(自己作成による居宅サービス計画で、市への届出が受理されているものを含む。)に基づく医療系サービスと併せて利用する訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び夜間対応型訪問介護サービスは、介護費に係る自己負担額(介護保険給付の対象ものに限る。)の全額が控除の対象となります。

2)施設サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護含む。)

施設サービス計画に基づく介護費、食費及び居住費に係る自己負担額の全額が控除の対象となります。
ただし、介護老人福祉施設サービス及び地域密着型介護福祉施設入所者生活介護については上記自己負担額の2分の1が控除の対象となります。

※介護サービス事業者が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
※訪問介護については、生活援助が中心である場合は除く。ただし、身体介護に引き続き生活援助を行った場合には控除の対象となります。
※日常生活費や特別なサービス費(診療または治療を受けるためにやむを得ず支払うもの以外)は控除の対象となりません。
※交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは控除の対象となります。
※高額介護サービス費その他のこれに類するものにより自己負担額の補てんとして払戻しを受けた場合は、その補てんされる部分の金額を差し引いて控除の金額を計算することとなります。
※なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費などについては、2分の1に相当する金額を差し引いて控除の金額の計算をすることとなります。

5要介護・要支援被保険者におけるバリアフリー改修工事費用の税額控除

1)所得税

要介護・要支援被保険者を含む一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、当該バリアフリー改修工事費から補助金等(介護保険の住宅改修費等を含む。)を除いた費用が50万円超の場合、費用の一部を所得税額から控除することができます。
※詳しくは、特定増改築等住宅借入金等特別控除<外部リンク>住宅特定改修特別税額控除<外部リンク>をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

2)固定資産税

新築から10年以上を経過した住宅のうち要介護・要支援被保険者を含む一定の者が居住するもの(賃貸住宅を除く。)について一定のバリアフリー改修工事を行い、当該改修工事の費用から補助金等(介護保険の住宅改修費等を含む。)を除いた費用が50万円超の場合、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額を3分の1を減額するものです。
※詳しくは、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額(リンク)​をご参照ください。

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