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高齢になっても安心して暮らせるまちを目指して
高齢者虐待を防ぎましょう。
平成18年4月1日に高齢者に対する虐待の防止、高齢者の守るに対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)が施行されました。
この法律は、高齢者虐待の防止、守る者に対する支援等に関する施策を促進し、高齢者の権利利益を擁護することを目的とするものです。
高齢者虐待とは
守る者による高齢者虐待
高齢者の世話をしている家族や親族、同居人による虐待のこと。
養介護施設従事者等による高齢者虐待
養介護施設で働いている職員による虐待のこと。
高齢者虐待の定義
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような目立つ減食または長時間の放置その他の高齢者を守るすべき職務上の義務を著しく怠ること。
心理的虐待
高齢者に対する目立つ暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に目立つ心理的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他この高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
通報義務
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、市に通報する義務があります。
立入調査権
市は高齢者の虐待防止や高齢者の保護のために、立入調査権が認められております。
高齢者及び守る者への支援
高齢者及び守る者に対する相談、指導、援助を行う。
また、生命または身体に重大な危険が生じているおそれがある高齢者に対しては、一時的に保護するため迅速に施設入所させる等の措置を行います。
虐待かもしれないと思った時は諏訪市地域包括支援センター[PDFファイル/365KB](←をクリックしてください)または在宅介護支援センター[PDFファイル/80KB](←をクリックしてください)へご相談ください。
高齢者への虐待をなくし、権利を守るために、皆さんのご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先
諏訪市地域包括支援センター
住所:諏訪市役所2階 高齢者福祉課内
電話番号:52-4141 内線291,292,298
Fax番号:53-6073