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介護保険サービスの利用方法

記事ID:0004093 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを利用するには、まず『要介護認定』が必要となります。


医療保険は、保険証をもっていれば、日本全国、どこの医療機関でもお医者さんにみてもらえますが、介護保険は、保険証の提示だけではサービスが受けられません。自分がどの位の介護が必要か、介護の手間がかかるか、まずは『要介護認定』が必要です。

介護認定の受け方

【1】申請

介護の必要を感じたら、市役所2階の高齢者福祉課介護保険係へ介護認定の申請をします。(申請は家族や居宅介護支援事業所等に代行してもらうことができます。また、申請時には、現在の暮らしやお身体の状態等を簡単に伺います。)

なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)が介護保険のサービスを利用できるのは、次の16の特定疾病により介護が必要となった場合のみです。

特定疾病
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)/関節リウマチ/筋委縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統委縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第2号被保険者が介護認定の申請を行う場合は、医療保険証を持参してください。

【2】訪問調査

調査員(市職員)等が訪問し、本人の日常生活の状況について調査します。

【3】主治医の意見書

市からかかりつけの医師に体の状態などをまとめた医学的見地からの意見書を依頼します。

【4】介護認定審査会による審査

介護認定審査会とは、保険、医療、福祉のそれぞれの仕事にかかわる方の中から選ばれた委員で構成される、要介護・要支援認定の審査を行う機関です。介護認定審査会にて、訪問調査の結果と主治医の意見書などを元に、介護の必要な程度を話し合い、要介護(支援)度を判定します。

【5】要介護(要支援)認定

認定審査会の判定結果に基づき、諏訪広域連合が認定し、認定結果を通知します。
認定は要支援1・2、要介護1~5までの7段階があり、段階によって利用できるサービスの量が異なります。

【6】サービスの提供

認定されたら、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成し、計画に基づき介護保険サービスを受けることができます。

介護認定を受けたらケアマネジャー、または地域包括支援センターに相談しましょう

介護認定には【要支援認定】と【要介護認定】の二種類があり、受けた認定によって相談窓口が異なりますので注意しましょう。

要支援1または、要支援2と認定されたとき

地域包括支援センター(市役所高齢者福祉課内)に相談します。

地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが中心となり、現在の状態や課題などを分析し、状況改善のための目標や計画作成のお手伝いをいたします。

要介護1~5と認定されたとき

居宅介護支援事業所に相談します。

居宅介護支援事業所にはケアマネジャーがおり、介護サービスを受けるための計画を作成してくれたり、介護に関する相談に乗ってくれます。

ケアマネジャー(介護支援専門員とは)

介護保険サービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態を考慮して、適切なサービスを受けられるようサービス計画を作成し、居宅サービス事業所や介護保険施設などと連絡調整を行う専門的な知識を持った人です。

介護(予防)サービス計画(ケアプラン)とは

認定された要介護(支援)度の費用の限度額の範囲で、心身の状態や家庭の状況等に応じて、適切なサービスが受けられるよう作成する計画です。介護保険のサービスを利用するには、介護(予防)サービス計画が必ず必要となります。

※介護サービス計画作成に伴う自己負担金はありません。

介護保険サービスについて

 介護保険サービスの概要については、下記リンクをご参照ください。
介護保険ガイドブック-諏訪広域連合​<外部リンク>

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