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特定建設作業に関する手続きについて(騒音・振動)

記事ID:0002084 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

指定地域内において特定建設作業を実施しようとする場合、以下の届出が必要になります。

届出の詳細、指定地域、対象となる作業については、関連ファイルの手続きの確認事項一覧をご確認ください。

また、作業内容の変更がある場合は、事前に副本、変更内容の分かる書類をお持ちのうえ、作業を開始する7日前までに環境課窓口までお越しください。

届出が必要になる行為

  • 特定建設作業の実施(騒音)
  • 特定建設作業の実施(振動)

届出の期限

  • 作業開始の7日前まで

その他

  • 届出者は元請け事業者の代表者となります。
  • 作業開始日に作業が終了する場合は届出不要です。
  • 用途地域については、環境課で図面にて確認するか、都市計画課で都市計画図(用途地域図)を購入して確認をお願いします。

関連ファイル

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