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一般廃棄物処理業の許可(更新)申請及び変更届等について

記事ID:0002075 更新日:2023年2月21日更新 印刷ページ表示
12 つくる責任 つかう責任13 気候変動に具体的な対策を

一般廃棄物を業として収集運搬する場合、一般廃棄物処理業(収集運搬業)の許可が必要です(自社の廃棄物を湖周クリーンセンターや資源問屋などに自ら持ち込む場合は許可不要)。

許可の期間は2年間となります。また、許可証発行にあたっては4,000円の手数料が必要です。

※一般廃棄物処理業の許可申請については、許可申請に関する手引きのとおり事前にご相談ください。

諏訪市一般廃棄物処理業許可を予定されている皆さんへ

現在新規申請に関しては、条件を満たす場合のみ許可しています。詳しくは関連リンクをご参照ください。
諏訪市において一般廃棄物処理業を行う場合には、許可申請していただく必要があります。
つきましては、下記のとおり書類を提出していただきますようお願いいたします。

  1. 提出書類 一般廃棄物処理業許可申請書及び添付書類(下段関連ファイル参照)
  2. 提出先 諏訪市役所 2階 環境課環境衛生係

諏訪市一般廃棄物処理業許可業者様へ

市の許可を受けた一般廃棄物処理業において、許可内容の変更または廃止があった場合には、下記のとおり申請書または届出書の提出が必要です。
下記のとおり諏訪市役所2階環境課環境衛生係へ書類を提出していただきますようお願いいたします。

  1. 事業の範囲(事業の区分、取り扱う一般廃棄物の種類、業を行う区域)を変更する場合は、事前に一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第6号)(下段関連ファイル参照)及び変更事項に関係する添付書類の提出が必要です。この場合、再度手数料 4,000円が必要となります。
  2. その他(氏名、役員、収集運搬車両、運搬容器、保管施設等)の変更の場合は、変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業変更届書(様式第8号)(下段関連ファイル参照)及び変更事項に関係する添付書類を提出してください。
  3. 収集運搬業、処分業の事業の全部または一部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に一般廃棄物処理業(一部)廃止届書(様式第7号)を提出してください。

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