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諏訪市一般廃棄物処理業の新規許可について

記事ID:0002133 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の新規許可申請について、当面の間、原則として新規許可を行いません。

1.趣旨

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の新規許可申請について、令和6年度諏訪市一般廃棄物処理実施計画に基づき、当面の間、制限します。

2.市の方針

  1. 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業については、令和6年度諏訪市一般廃棄物処理実施計画に基づき、原則として新規許可を行わないこととします。
  2. 新規許可については、その年度の一般廃棄物処理実施計画を策定する際に、必要に応じ検討します。

3.新規許可制限を行う理由

  1. 既存の処理業者による適正な処理が十分に確保されているため。
  2. これ以上の許可業者数の増加は、業者の健全な事業活動へ影響を与え、処理費用削減を目的とした不法な処理につながることが懸念され、一般廃棄物の適正な処理を継続的かつ安定的に行うには支障が出ると判断されるため。

4.制限の内容

一般廃棄物収集運搬業

原則、新規許可を行いません。ただし、次の場合を除きます。

  • 市外で収集したごみを市内の処理施設や処理業者に運搬する等、市内において収集を行わない業者の申請
  • 許可更新申請を失念していた等の理由に基づき、許可期限の満了までに許可更新しなかった業者の申請
  • 既存個人許可業者が法人化する場合、又は、既存法人許可業者が合併する場合の申請
  • 諏訪市のごみ減量化推進にあたり、特に必要と認められる場合の申請

一般廃棄物処分業

原則、新規許可を行いません。ただし、次の場合を除きます。

  • 申請時において、市内既存許可業者による処理が困難である廃棄物を扱う業者の新規申請

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