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要配慮者利用施設における避難確保計画策定等の義務付けについて
「水防法等の一部を改正する法律」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、『水防法』および『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。
これにより、諏訪市地域防災計画に名称と所在地を定められた、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の施設管理者は、施設の避難確保計画を作成し、市長へ報告すること及び避難訓練の実施が義務となりました。
対象となる要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さんには危機管理室職員よりご連絡いたしますので、避難確保計画の作成及び提出をお願いします。避難確保計画作成に必要な資料を「9 参考資料添付ファイル」にまとめましたのでご活用ください。
【お知らせ】 令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示(緊急)が避難指示へ一本化されました。これに伴い、手引き等に記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。
1 制度の概要
浸水想定区域、土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設の所有者または施設管理者と市に以下のことが義務付けられました。
〇資料1 要配慮者利用施設とは
(1)施設管理者等が行うこと
・避難確保計画の作成
・市長への報告
・避難訓練の実施と報告
〇資料2 要配慮者利用施設の所有者・管理者向けパンフレット
(2)市が行うこと
・避難確保計画作成の支援
・避難確保計画の確認
・避難確保計画を作成しない場合の指導・施設名の公表
・避難訓練実施の支援
〇資料3 自治体担当者向けパンフレット
2 対象施設
浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内に所在する施設で諏訪市地域防災計画に定める施設
〇資料4 諏訪市浸水想定区域図
3 避難確保計画の提出先
提出先 諏訪市 危機管理室
392-8511 諏訪市高島1-22-30
Fax 0266-57-0660
kikikan@city.suwa.lg.jp
・作成した避難確保計画を窓口提出・郵送・メールのいずれかで提出してください。
・報告後、計画書を変更・修正した場合は、その都度報告してください。
4 避難確保計画作成のポイント
施設ごとに、災害に対する状況は異なりますので、以下の事項を把握の上、諏訪市作成のひな型や次項の解説、手引きを参考に計画作成を進めてください。
・浸水に影響を及ぼす河川等を特定し、想定される浸水深、避難判断の必要性を確認する。
・避難判断の指標とする河川等の水位観測所等を特定し、水位基準を確認する。
・浸水が及ばない避難場所及び避難経路を定める。
[洪水時]浸水想定区域(水防法)関係
・【提 出】様式1 避難確保計画のひな型(諏訪市)
・【提出不要】様式3 年間計画・連絡網等のひな型(諏訪市)
[土砂災害時]土砂災害警戒区域(土砂災害防止法)関係
・【提 出】様式2 避難確保計画のひな型(諏訪市)
・【提出不要】様式3 年間計画・連絡網等のひな型(諏訪市)
5 避難確保計画作成要領・手引き等【国土交通省】
〇資料5 避難確保計画作成の手引き 解説編
〇資料6 要配慮者利用施設(医療施設を除く)に係る避難確保計画作成の手引き
〇資料7 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き 別冊
〇資料8 医療施設等(診療所、介護老人保健施設等)に係る避難確保計画作成の手引き
〇資料9 土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き
6 避難計画点検マニュアル【国土交通省】
〇資料10 水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル
7 関連サイト
国土交通省ホームページ:要配慮者利用施設の浸水対策<外部リンク>
8 訓練実施報告書の提出
避難確保計画に基づく訓練を実施した場合には、以下様式の「訓練実施報告書」を危機管理室へ提出してください。
窓口提出・郵送・メールのいずれかにより、実施した年の年度末までにお願いします。
〇様式4 訓練実施報告書(医療機関)
〇様式5 訓練実施報告書(学校)
〇様式6 訓練実施報告書(福祉施設)
9 参考資料(添付ファイル)