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要配慮者利用施設における避難確保計画策定について

記事ID:0043837 更新日:2026年6月22日更新 印刷ページ表示

 

要配慮者利用施設における避難確保計画策定等について

 

 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内で、対象となる要配慮者利用施設の所有者・管理者(以下、施設管理者等)は、施設の避難確保計画を作成し市長へ報告すること、及び避難訓練の実施・報告が『水防法』および『土砂災害防止法』の規定により義務付けられています。また、避難確保計画を変更した場合にも市長への報告が義務付けられています。
 対象となる要配慮者利用施設の施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更した際には提出をお願いします。なお、避難確保計画作成に必要な資料を「8 参考資料・添付ファイル」にまとめましたのでご活用ください。

 

【お知らせ】                                                                                                                令和8年5月の「新しい防災気象情報」の運用開始に伴い新たな気象警報等が設けられたことから、国土交通省の「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(資料4)」等が改訂されました。施設管理者等の皆さんは、管理する施設の避難確保計画の変更が必要かをご確認いただき、変更が必要な場合は手引きを参考にして変更・報告をお願いします。変更にあたっては既存の計画の一部を変更いただくか、「8 参考資料・添付ファイル」内の様式1~7の新様式を使用して報告してください。なお、新様式については、国土交通省のひな形を諏訪市版として簡略化したものとなっています。

 

1 制度の概要

 浸水想定区域、土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設の施設管理者等には以下のことが義務付けられています。

(1)避難確保計画の作成
(2)市長への報告
(3)避難訓練の実施と報告

 〇資料1_要配慮者利用施設の所有者・管理者向けパンフレット

 

2 対象施設

 浸水想定区域内・土砂災害警戒区域内に所在する施設で、諏訪市地域防災計画に定める施設。

 〇資料2_要配慮者利用施設とは

 〇資料3_諏訪市浸水想定区域図(ハザードマップ)

 

3 避難確保計画の提出先

  提出先  諏訪市 危機管理課
               392-8511 諏訪市高島1-22-30 
        kikikan@city.suwa.lg.jp
      

・作成した避難確保計画を窓口提出・郵送・メールのいずれかで提出してください。
・報告後、計画書を変更・修正した場合は、その都度報告してください。

 

4 避難確保計画作成・変更のポイント

 施設ごとに災害に対する状況は異なりますので以下の事項を把握の上、事項の手引きや「8 参考資料・添付ファイル」のひな形(諏訪市版)を参考に計画作成・変更を進めてください。
 ・浸水に影響を及ぼす河川等を特定し、想定される浸水深、避難判断の必要性を確認する。
 ・避難判断の指標とする河川等の水位観測所等を特定し、水位基準を確認する。    
  ※「すわそらサイト<外部リンク>」にて河川の水位等を簡単にご確認いただくことができます。
 ・浸水が及ばない避難場所及び避難経路を定める。 

 

5 避難確保計画作成要領・手引き等【国土交通省】

 〇資料4_避難確保計画の作成・活用の手引き

 

6 連サイト

 国土交通省ホームページ:要配慮者利用施設の浸水対策<外部リンク>

 

7 訓練実施報告書の提出

 避難確保計画に基づく訓練を実施した場合には、以下様式の「訓練実施報告書」を危機管理課へ提出してください。

 窓口提出・郵送・メールのいずれかにより、訓練終了後に提出してください。

 〇様式8_訓練報告書諏訪市版(社会福祉施設)

 〇様式9_訓練報告書諏訪市版(学校施設)

 〇様式10_訓練報告書諏訪市版(医療施設)

 

8 参考資料(添付ファイル)

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