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支払った医療費が高額になりました。高額療養費の支給申請はどのように行えば良いですか。

記事ID:0042914 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

1か月あたりの医療費が各世帯の所得状況等に応じて定められている限度額を超える場合は、高額療養費として、後日限度額を超えた額の支給が受けられます。

この制度に該当するに至った場合は、原則として診療月の2か月後に市から申請書を送付しますので、それまでのお手続きは必要ありません。申請書がお手元に届いた後に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただくという流れになります。

高額療養費については、諏訪市国民健康保険高額療養費制度についてのページでより詳しくご案内しています。


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