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勤務先の健康保険に加入しました。新しい資格確認書等が手元に届くまでの間に国民健康保険の資格確認書を使って病院を受診できますか。

記事ID:0042891 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

マイナ保険証の利用登録をされていない方は、新しい資格確認書がお手元に届くまでの間に、国民健康保険の資格確認書を使って病院等を受診することはできません。

 

【新しい資格確認書がお手元に届くまでの間に病院等を受診したい場合】

病院を受診をするときに、新しい健康保険に加入したが、まだ資格確認書が手元に届いていないことを病院に伝えてください。このときの医療費は、一旦、全額(10割分)をお支払いいただくことになります。

 

※同月内に改めて新しい資格確認書を病院等にご提示いただくと、保険者負担分(7割分または8割分)の払戻しを受けられる場合があります。医療機関で払戻しを受けられなかった場合は、新たに加入した保険の保険者から保険者負担分を返金してもらうことができます(詳しくは、勤務先または新たに加入した健康保険の保険者にお問い合わせください。)。

 

マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、新しく他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険をやめるお手続きが必要です。
お手続きは、新しい健康保険に加入した日から14日以内に行ってください。

手続き方法については、こちらをご覧ください。

国民健康保険の脱退について


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