本文
国民健康保険税の納付額確認について
年末調整や確定申告における社会保険料控除のため、国民健康保険税の納付額を確認する方法についてご説明します。
社会保険料控除とは
年末調整や確定申告において社会保険料控除の申告をするとき、国民健康保険税の納付額も控除の対象となり、所得から差し引くことができます。対象となる納付期間は下記のとおりです。
- 年末調整のときその年の1月1日から12月31日までに納付する金額
- 確定申告のとき前年の1月1日から12月31日までに納付した金額
上記の金額には、納期未到来分(納期が先のもの)や過年度(当該年度以前のもの)の保険税を納付した金額が含まれます。
ただし、資格喪失等により税額が更正となり、還付金がある場合はその金額を差し引いた金額となります。
なお、国民健康保険税については、年末調整や確定申告のとき、領収書や納付額証明書等の書類を添付する必要はありません。ご自身で納付額を確認の上、年末調整の書類や確定申告書にご記入ください。
納付額の確認方法
納付書で納付している方
納付済の領収書(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。
口座振替で納付している方
口座振替をしている預金通帳(その年の1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。
年金天引き(特別徴収)で納付している方
年金支払者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票をご確認ください。
※非課税年金(遺族年金、障害年金)から天引きされている方は送付されません。
領収書等を紛失された場合や納付額確認書が必要な場合
領収書等の紛失等により納付額を確認できない場合は、下記の方法により確認することができます。
電話による確認
年末調整や確定申告の用途に限り、納税義務者本人(世帯主)または同一世帯に属する方からの問い合わせに対して、本人確認後に納付額をお知らせいたします。本人確認ができない場合、または別世帯の方からの問い合わせについては、お知らせすることができません。
市役所窓口での納付額確認書の交付
納税義務者本人(世帯主)または同一世帯に属する方からの申請があった場合に、身分証明書(マイナンバーカード等)による本人確認をした上で、無料で納付額確認書を交付しています。
別世帯の方が申請する場合は、委任状の提出が必要です。
なお、原則として郵送での取り扱いは行っていません。
〇持ちもの
来庁する方の身分証明書
委任状(別世帯の方が申請する場合)
〇申請窓口
市役所1階6番窓口(市民課国保医療係)
ご注意ください
- 年金天引き(特別徴収)されている国民健康保険税については、その年金を受給している方のみ社会保険料控除を受けられます。
- 納付書、口座振替、年金天引きのいずれの納付方法でも、本市でその納付を確認できるようになるまでには日数がかかります。そのため、1月中旬までにお問い合わせいただいた場合には、お知らせした金額と実際に納付した金額とでは異なる場合があります。その場合は、実際に納付した金額を申告してください。
納付額確認についてのQ&A
Q.年末調整の書類や確定申告書に、国民健康保険税を支払ったことを証明する書類を添付する必要はありますか。
A.国民健康保険税については、年末調整や確定申告のとき、領収書や支払ったことを証明する書類の添付は必要ありません。ただし、国民年金の納付については保険料控除証明書が必要です。
Q.国民健康保険税の個人ごとの納付額確認書を交付してほいのですが。
A.国民健康保険税は世帯内で加入している被保険者個人の加入期間や所得、資産等により算定した保険税を合算し、世帯主が納税義務者として納付しています。そのため、加入者個人ごとの納付額を記載して交付することはできません。世帯内で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、一年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した方が納付した金額を申告してください。
Q.社会保険料控除は納税義務者(世帯主)しか控除を受けることはできませんか。
A.実際に納付した方が社会保険料控除の申告をすることができます。例えば、世帯主がAさんでも、実際に納付しているのがBさんであれば、Bさんの社会保険料控除として申告することができます。
ただし、年金天引き(特別徴収)の方は年金受給者本人の所得控除となるため、本人以外(配偶者や親族等)が社会保険料控除として申告することはできません。
Q.納税通知書の金額と納付額確認書の金額が違うのですが。
A.納税通知書はその年の4月から翌年3月までの税額を通知するもので、年度単位となっています。一方、年末調整や確定申告で必要なのは、当該年の1月1日から12月31日までに納付した金額となりますので、その違いによるものです。