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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付額確認
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付額
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の年間の納付額を確認する方法を説明します。
社会保険料控除
年末調整や確定申告において社会保険料控除の申告をするとき、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付額も控除の対象となり、所得から差し引くことができます。対象となる納付期間は下記のとおりです。
| 申告種類 | 期間 |
|---|---|
| 年末調整 | 申告対象年の1月1日から12月31日までに納付する金額(※納期未到来含) |
| 確定申告 | 申告対象年の1月1日から12月31日までに納付した金額 |
※上記の金額には、納期未到来分(納期が先のもの)や過年度分(当該年度以前のもの)を納付した金額が含まれます。
※資格喪失等により税額が更正となり、還付金がある場合はその金額を差し引いた金額となります。
※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料については、年末調整や確定申告の際、領収書や納付額証明書等の添付は不要です。ご自身で納付額を確認し、年末調整や確定申告をしてください。
納付額の確認方法
自分で確認する方法
納付額は以下のいずれかで確認できます。
| 納付方法 | 納付額確認方法 |
|---|---|
| 納付書 | 納付済の領収書(対象年の1月1日から12月31日までの領収印押印済のもの)の合計額 |
| 口座振替 | 口座振替をしている預金通帳(対象年の1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)の合計額 |
| 特別徴収 | 年金支払者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票を確認。 ※非課税年金(遺族年金、障害年金)から天引きされている方へは送付されません。 |
自分で確認できない場合の方法
領収書の紛失等の理由で納付額がわからない場合、以下いずれかの方法で、納付額をお知らせすることができます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 電話での口頭確認 |
年末調整や確定申告の用途に限り、納税義務者や被保険者本人または同一世帯に属する方からの問い合わせに対して、本人確認後に納付額を回答します。 ※確認に時間がかかる場合、折り返しでの回答となる場合があります。 ※本人確認ができない場合、または別世帯の方からの問い合わせの場合回答できません。 |
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納付額証明書発行 (来庁または郵送) |
納税義務者や被保険者本人、同一世帯の親族又は代理人(要委任状)からの申請があった場合に、本人確認書類(マイナンバーカード等)による本人確認をした上で、納付額証明書を交付します。 ▼▼▼▼手続き方法▼▼▼▼
▼▼▼▼必要なもの▼▼▼▼
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注意事項
- 年金天引き(特別徴収)されているものについては、その年金を受給している方のみ社会保険料控除を受けられます。
- いずれの納付方法でも、1月中旬までは実際に前年に納付した金額とお知らせする金額が異なる場合があります。その場合は、実際に納付した金額を申告してください。
- 国民健康保険税は世帯内で加入している被保険者個人の加入期間や所得、資産等により算定した保険税を合算し、世帯主が納税義務者として納付しています。そのため、証明書に加入者個人ごとの納付額を記載して交付することはできません。世帯内で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、一年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した方が納付した金額を申告してください。











