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国民健康保険税の納付額確認

記事ID:0003680 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

国民健康保険税納付額の確認方法

年末調整や確定申告における社会保険料控除のため、国民健康保険税の納付額を確認する方法についてご説明します。

社会保険料控除

年末調整や確定申告において社会保険料控除の申告をするとき、国民健康保険税の納付額も控除の対象となり、所得から差し引くことができます。対象となる納付期間は下記のとおりです。

  • 年末調整のときその年の1月1日から12月31日までに納付する金額
  • 確定申告のとき前年の1月1日から12月31日までに納付した金額

上記の金額には、納期未到来分(納期が先のもの)や過年度(当該年度以前のもの)の保険税を納付した金額が含まれます。
ただし、資格喪失等により税額が更正となり、還付金がある場合はその金額を差し引いた金額となります。

なお、国民健康保険税については、年末調整や確定申告のとき、領収書や納付額証明書等の書類を添付する必要はありません。ご自身で納付額を確認の上、年末調整の書類や確定申告書にご記入ください。

納付額の確認方法

納付書で納付している方

納付済の領収書(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

口座振替で納付している方

口座振替をしている預金通帳(その年の1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

年金天引き(特別徴収)で納付している方

年金支払者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票をご確認ください。
※非課税年金(遺族年金、障害年金)から天引きされている方は送付されません。

領収書等を紛失された場合・納付額確認書が必要な場合

電話による確認

年末調整や確定申告の用途に限り、納税義務者本人(世帯主)または同一世帯に属する方からの問い合わせに対して、本人確認後に納付額をお知らせいたします。本人確認ができない場合、または別世帯の方からの問い合わせについては、お知らせすることができません

市役所窓口での納付額確認書の交付

納税義務者本人(世帯主)または同一世帯に属する方からの申請があった場合に、身分証明書(マイナンバーカード等)による本人確認をした上で、無料で納付額確認書を交付しています。
別世帯の方が申請する場合は、委任状の提出が必要です。なお、原則として郵送での取り扱いは行っていません

【必要なもの】
 来庁する方の本人確認書類、委任状[PDFファイル/54KB](別世帯の方が申請する場合)

注意事項

  • 年金天引き(特別徴収)されている国民健康保険税については、その年金を受給している方のみ社会保険料控除を受けられます。
  • 納付書、口座振替、年金天引きのいずれの納付方法でも、本市でその納付を確認できるようになるまでには日数がかかります。そのため、1月中旬までにお問い合わせいただいた場合には、お知らせした金額と実際に納付した金額とでは異なる場合があります。その場合は、実際に納付した金額を申告してください。

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