本文
国民年金保険料の免除制度
免除制度
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき、国民年金保険料の免除申請ができます。
保険料を未納のままにしておくと、障害・遺族年金を受給する権利がなくなったり、将来老齢基礎年金を受給できなくなる場合があります。免除を受けた期間については、年金の受給資格期間には反映されますが、年金額は免除の種類に応じて減額されます。免除を受けた期間は10年間追納が可能です。
手続きはマイナポータルでの電子申請が可能です。
1.申請免除
保険料の納付が経済的に困難な場合は、免除申請が可能です。本人・配偶者・世帯主の前年の所得で審査を行い、免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1、納付猶予の5種類があります。
免除・納付猶予を受けるための所得の基準は、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。
- 全額免除・・・(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
- 4分の3免除(4,380円)・・・88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額免除(8,760円)・・・128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の1免除(13,130円)・・・168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 納付猶予・・・(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
※納付猶予制度は50歳以下の方が対象です。本人と配偶者の所得だけで審査を行い、保険料の納付が10年間猶予されます。
免除・納付猶予された期間がある場合の年金額は、以下のとおりです。
- 全額免除・・・保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
- 4分の3免除・・・保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
- 半額免除・・・保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)
- 4分の1免除・・・保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)
- 納付猶予・・・納付猶予の期間は年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
申請できる期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。
詳しくは「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間<外部リンク>」をご覧ください。
手続きの方法
方法1:市役所の市民課国保医療係窓口への来庁
方法2:岡谷年金事務所(TEL:0266-23-3661)
方法3:マイナポータルでの電子申請
※学生の方は「学生納付特例制度」をご利用ください。
詳しくは国民年金保険料の学生納付特例制度を参照下さい。
必要な書類
- 退職日がわかる書類(または扶養から外れた日がわかる書類)
- 基礎年金番号がわかるもの
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
※失業により免除の申請をされる方へ
失業したことを証明できる「雇用保険受給資格者証」など公的機関の証明、事業の休止・廃止の場合は「貸付決定通知書」を添付してください。
※水害等、災害により免除の申請をされる方へ
市より発行されます「り災証明書」を添付してください。
※免除を受けた後10年間は追納によって将来の年金受給額を満額にすることができます。詳しくは国民年金保険料の追納制度を参照ください。
2.法定免除
障害年金の1級、2級を受給している方と、生活保護を受けている方は、届出により保険料の全額免除を受けられます。
免除の申請は市民課国保医療係窓口、岡谷年金事務所、マイナポータルでの電子申請で受け付けます。
必要な書類
- 基礎年金番号、または個人番号がわかるもの
- 年金証書(障害年金受給者)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
3.産前産後免除
平成31年4月より始まった制度です。出産予定日(出産日)の前月から4か月間(双子以上は6か月間)は届出により免除を受けられます。免除を受けた期間は保険料の全額納付済期間に算入されます。
免除の申請は市民課国保医療係窓口、岡谷年金事務所またはマイナポータルでの電子申請で受け付けます。
必要な書類
- 基礎年金番号、または個人番号がわかるもの
- 出産予定日がわかるもの(母子手帳など)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)











