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国民年金保険料学生納付特例手続きのご案内

記事ID:0003648 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

国民年金学生納付特例制度について

学生納付特例制度が利用できます

学生で保険料を納めることが難しい方は学生納付特例制度をご利用いただけます。この制度を利用した期間から10年以内であれば保険料を追納することができ、追納しない場合でも将来年金の受給要件期間に算入されます。
対象となる学校の学生であって学生本人の所得が118万円+税法上の扶養親族の数×38万円(令和3年度分からは128万円+税法上の扶養親族の数×38万円)の場合に適用されます。申請の手続きは市役所1階の市民課5番の窓口またはお近くの年金事務所です。

なお、所得基準を超過する方は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする保険料免除制度もございます。詳しくは関連リンクをご覧ください。

持ち物

  1. 学生証のコピーまたは在学証明書
  2. 基礎年金番号がわかるもの

申請は1年度ごとになります。次年度以降申請を希望する場合は、日本年金機構より送付される申請書(ハガキ)に必要事項をご記入の上送付してください。
申請月の2年1か月前まで遡ることが可能です。過去分を申請していない方は、お早めに手続きしてください。

 

 


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