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国民年金保険料の学生納付特例制度

記事ID:0003648 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

学生納付特例制度について

​​​学生で国民年金の保険料を納めることが難しい方※は学生納付特例制度をご利用いただけます。この期間は将来年金の受給資格期間に算入され、10年以内であれば保険料を追納することができます。

※対象となる学校の学生であって、学生本人の所得が128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下の場合に適用されます。

申請できる期間

申請時点から2年1カ月前までの期間

※申請は1年度ごとになります。次年度以降申請を希望する場合は、毎年4月初旬に日本年金機構より送付される申請書(ハガキ)に必要事項をご記入の上送付してください。

手続きの方法

方法1:市役所の市民課国保医療係窓口への来庁または郵送

方法2:岡谷年金事務所への来所(TEL:0266-23-3611)

方法3:マイナポータルでの電子申請

※郵送先:〒392-8511 諏訪市役所市民課国保医療係

必要な書類

  • 学生証のコピーまたは在学証明書
  • (基礎年金番号がわかるもの)
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)

※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


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