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国民年金の資格喪失手続き

記事ID:0003646 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

国民年金の資格喪失

国民年金第1号被保険者の喪失のお手続きは基本的には不要です。

現在加入中の年金の種別や過去の加入記録等は「ねんきんネット」からオンラインで確認ができます。

国民年金第1号被保険者の資格を喪失するとき

〇会社に就職したとき

厚生年金への加入手続きは新しい勤務先で行います。国民年金第1号被保険者資格は自動的に喪失し、ご本人にお手続きいただく必要はありません。

〇配偶者の扶養となったとき

国民年金第3号被保険者への切り替え手続きは新しい勤務先で行います。国民年金第1号被保険者資格は自動的に喪失し、ご本人にお手続きいただく必要はありません。

〇海外転出する場合

日本から転出されると国民年金第1号被保険者資格は自動的に喪失します。海外転出中の期間は、合算対象期間には算入されますが、受給額は減額します。

任意加入をご希望の方は、「国民年金の任意加入」を参照してください。

 

※資格を喪失した期間分の保険料を前納していた方は還付いたします。還付のご案内は日本年金機構より後日送付されます。

(問い合わせ先)岡谷年金事務所 TEL:0266-23-3661

関連リンク

日本年金機構<外部リンク>

ねんきんネット<外部リンク>


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