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国民年金の任意加入

記事ID:0003652 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

任意加入制度

国民年金の被保険者資格を喪失した以下の場合には、任意加入によって将来受給する年金を増やすことができます。


1.60歳以降の任意加入

60歳になるまでに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、受給資格期間は満たしているが年金額を満額に近づけたいという方は、65歳になるまでの間申出により任意加入することができます。(厚生年金加入者は除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

手続き先 市民課 1階 6番窓口または、岡谷年金事務所(TEL:0266-23-3661)

持ち物

  • 引き落とし口座の通帳及び届出印、またはクレジットカード
  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)

※お支払い方法は、原則として口座振替かクレジットカード納付です。


2.海外に住所を有する方の任意加入

20歳以上65歳未満の海外に住所を有する日本国籍の方は申出により任意加入することができます。日本国内に住所を有する親族の方を協力者として加入手続きおよび納付を代行していただきます。

手続き先 市民課 1階 6番窓口または、岡谷年金事務所(TEL:0266-23-3661)

持ち物

  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)

※諸外国との社会保障協定について
日本との二国間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるように協定を締結している国があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

付加保険料

将来、より多くの年金を受け取りたい方は定額保険料にプラス月額400円の付加保険料をかけることができます。受給するときは[200円×付加保険料を納めた月数]の金額が年金額に上乗せされます。

※第2号・第3号被保険者及び国民年金加入者のうち国民年金基金に加入している方は、付加保険料をかけることはできません。

国民年金基金について

国民年金基金は、国民年金法に基づく公的な年金制度で、自営業者の方などを対象に、国民年金とセットで入ることのできる年金制度です。
基金への加入は任意で、掛金や年金額は自由に設定することができます。(※付加年金と同時加入はできません。)

資料請求や詳しい内容については下記までお問い合わせください。

全国国民年金基金 長野支部
〒380-0845 長野市西後町1597番地1
長野朝日八十二ビル 4F
電話 026-232-6591
Fax 026-237-3330
フリーダイヤル 0120-65-4192

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