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国民年金のその他の手続きのご案内

記事ID:0003652 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

国民年金その他のことについては下記のとおりです。

第3号被保険者について

『第3号被保険者』とは
会社員・公務員など厚生年金や共済組合の被保険者に扶養されている配偶者のことです。
第3号被保険者の保険料は、国からの拠出金でまかなわれ、本人あるいは配偶者が保険料を納めなくても納めた場合と同様に扱われます。配偶者の社会保険料が高くなるわけではありません。

第3号被保険者の加入手続きは、配偶者の勤務先にて行います。

また配偶者の退職、離婚等により扶養されなくなったときは、第1号被保険者に変更する届けが必要となります。

諏訪市役所1階の市民課5番窓口、岡谷年金事務所(23-3661)でお手続きください。

海外へ転出する場合

海外へ転出する場合、国民年金第1号被保険者は、転出日の翌日をもって資格を喪失します。海外在住期間は任意加入期間となり、希望する方はご加入いただくことができます。

諏訪市役所1階の市民課5番窓口、岡谷年金事務所(23-3661)でお手続きください。

※口座振替またはクレジットカード納付にてお願いしております。

現在口座振替またはクレジットカード納付でない方は、預金通帳・届出印またはクレジットカードをお持ちください。

※納付書払を希望される方は、納付書送付先となる国内協力者のお名前とご住所をお伝えください。

 

国民年金基金について

国民年金基金は全国国民年金基金長野支部にてお手続きをお願いしております。ご希望される方は下記にお問い合わせください。

全国国民年金基金 長野支部
〒380-0845 長野市西後町1597番地1
長野朝日八十二ビル 4F
電話 026-232-6591
Fax 026-237-3330
フリーダイヤル 0120-65-4192

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