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離婚するとき(離婚届)

記事ID:0003632 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

離婚は「離婚届」の提出によって成立します。
離婚には大きく分けて2種類あり、夫婦の話し合いによる「協議離婚」と家庭裁判所を経由した調停・和解・審判・判決等の「裁判離婚」があります。それぞれ届出の方法が異なります。なお、未成年の子がいる場合には、親権を定めていただく必要があります。
結婚により名字を変更した人は「元の名字」「現在の名字」の選択と、「元の戸籍に戻る」「新しい戸籍をつくる」の選択が必要です。

届出期間

  • 「協議離婚」の場合は、届出期間は無く、届出された日から効力が生じます。
  • 「裁判離婚」の場合は、調停成立・和解成立・請求の認諾・審判確定・判決確定の日から10日以内に、裁判を申出した人(=申出人)が市区町村へ離婚届を提出してください。

※「裁判離婚」は、裁判が終了しても「離婚届」を提出しなければ戸籍に記載されません。
また、調停の成立、審判・判決の確定などの日から10日以内に提出されない場合、11日目からは申出人だけではなく相手方からも届出をすることができます。10日以内に届出がない場合は「戸籍届出期間経過通知書」をご記入していただく必要があります。ご提出いただいた通知書は簡易裁判所へ通知します。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内に届出をお願いします。

届出人

  • 「協議離婚」の場合、夫と妻
    ※届出人の本人確認を行います。詳しくは 「窓口での本人確認のお願い」のページをご確認ください。
  • 「裁判離婚」の場合、申立人
    (ただし、10日以内に届出のない時は相手方も届出できます)

届出先

夫と妻の住所地(住民登録しているところ)、本籍地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

証人

「協議離婚」の場合、成人2人の署名が必要です。証人が2人いないと受理できません。
「裁判離婚」の場合、証人は必要ありません。
※離婚届の”証人”とは「2人が離婚することを認めて了解した人」のことです。
成人であれば親族以外にも友人などに証人となってもらうことも可能です。

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(婚姻時に名字を変更した人で、離婚後も婚姻時の名字を引き続きて名乗りたい場合。該当者本人が届出人となり記入していただく必要があります。なお、必ず下記の注意事項もご確認ください)
  • 本人確認できるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 調停成立・和解成立・請求の認諾・審判確定・判決確定などの「裁判離婚」の場合、以下の家庭裁判所から発行される証明
    • 調停離婚の場合:調停調書の謄本
    • 和解離婚の場合:和解調書の謄本
    • 認諾離婚の場合:請求の認諾調書の謄本
    • 審判離婚の場合:審判書の謄本、確定証明書
    • 判決離婚の場合:判決の謄本、確定証明書

住民登録しているところが諏訪市の場合、以下についても持参してください。

  • マイナンバーカード(離婚したことにより名字に変更があった場合、新しい名字の記載をさせていただきます。原則、名字に変更のあったご本人が来庁の上で手続きを取るようにしてください。)
  • 国民健康保険証(加入者のみ。名字の変更や住所の変更等により保険証記載内容を一部変更する必要がある可能性があります。対象者が来庁していない場合、後日手続きをしていただく必要がありますので、ご注意ください)
  • 福祉医療費受給者証(受給者のみ。氏名変更、母子・父子家庭になることによる受給資格変更の手続きに必要となります)
  • 通帳・キャッシュカードなど口座番号がわかるもの(児童手当・福祉医療費給付金制度・母子父子手当(児童扶養手当)などの手続きに必要となる場合があります)

その他、離婚届に関する注意事項

  • 離婚届(その他の戸籍の届書も含む)は、黒インクのペン、または、黒ボールペンで記入してください。鉛筆や消えやすいインク(フリクションペンなど)で書かないでください。また、書き間違った場合は修正液・テープを使わないでください。訂正を必要とする場合は、書き間違った箇所を横線で消すようにお願いしています。
  • 離婚届提出の際には届書の内容確認や関連する手続きがあります。時間に余裕を持ってお越しください。
  • 未成年の子どもがいる場合
    夫妻の一方を親権者と定めて、「夫・妻が親権を行う子」欄にお子さまのお名前をフルネームでご記入ください。
    (離婚後のお子さんの「入籍届(父または母の氏を称してその戸籍へお子さまを異動する届)」の手続きなどについては、お手続きにお越しになった際に説明します。市役所閉庁時に離婚届を提出された場合で詳しい説明が必要な場合は、届出後お早めに市民課市民係までお越しください)
  • 婚姻中の名字を離婚後も称したい場合
    離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2項の届)を提出してください。離婚届と同時に提出することも可能です。
    離婚届後3カ月経過したのちに婚姻中の名字を名乗りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
  • 平成27年10月から、「マイナンバー制度」が施行されたことにより、離婚によって名字が変わった方はマイナンバーカードに新しい名字を市区町村で記載してもらう必要があります。
    離婚によって名字が変わった人は、マイナンバーカードをご持参のうえ、住民登録している市区町村の住民票担当課で手続きをしていただきますようお願いします。(離婚に伴う住民票等への反映がされた後でなければマイナンバーカードの記載ができない場合があります。新たな制度開始であるため、お住まいの市区町村により対応が異なる可能性があります。必要に応じ電話等でお問い合わせの上、手続きに出向くようにお願いします)
  • 離婚届のみの提出によって住所変更手続きをすることはできません。住所変更をするためには、別途転入・転居・転出手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
  • 離婚届の不受理申出制度について
    本人が窓口に来庁し、かつ、本人確認ができない場合は提出された離婚届を受理しないように申出をすることができます。これを「離婚届の不受理申出」と呼びます。
    この手続きは申出する本人が直接市区町村の窓口で行ってください。電話・メール・郵便・Faxで受け付けることはできません。来庁の際には必ず本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)をお持ちください。

ご不明な点は
市民課市民係(0266-52-4141内線 111)
までお問い合わせください。


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