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健康保険証廃止に伴う配置技術者の雇用の確認方法について(令和7年12月2日以降)

記事ID:0077412 更新日:2025年11月13日更新 印刷ページ表示

健康保険証廃止に伴う配置技術者の雇用関係の確認方法について

 マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48 号)により、令和6年12 月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が行われないことから、令和7年12月2日以降雇用関係を健康保険証により確認することができなくなります。
 つきましては令和7年12月2日以降以下書類のいずれかにより雇用確認をしますので、ご承知ください。

雇用確認書類

1.監理技術者資格者証の写し
2.市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し
3.健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
4.所属会社の雇用証明書の写し(様式任意)
5.その他上記に準ずる資料

※「4.所属会社の雇用証明書」をご提出いただく場合には以下の内容を網羅するようにお願いいたします。
​・配置技術者の氏名、生年月日、雇用開始年月日
・所属会社の住所、商号又は名称、証明者氏名
・証明年月日


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