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入札及び契約に係るお知らせ・要綱等

記事ID:0004060 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

入札及び契約に係るお知らせ・要綱等を掲載しています。

お知らせ

諏訪市最低制限価格制度の運用について(令和8年10月1日以降に入札公告及び指名競争入札通知に係る案件から適用)

 政府主導の「賃上げに向けた中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」により令和8年4月6日付け策定されました「官公需における価格転嫁・取引適正化加速化プラン」において、
令和9年度末までに「低入札価格調査制度または最低制限価格制度が導入されていない、役務及び工事等の発注に対して、いずれかの導入を行う」こととされています。
 つきましては、諏訪市ではすべての請負契約の入札について最低制限価格を原則設ける運用とします。

賃金等の変動に対する建設工事標準請負契約約款第26条(スライド条項)の運用について(令和8年8月)

 建設工事標準請負契約約款第26 条(スライド条項)は、予期せぬ賃金や物価の急激な変動時に請負金額を変更する救済措置です。
近年の賃金や物価の上昇を受け、本市における建設工事標準請負契約約款第26 条を下記のとおり運用しますので、お知らせします。


〇スライド条項の運用方針
 本市では、建設工事標準請負契約約款第26 条(スライド条項)は、長野県に準じて運用します

週休2日工事の導入について(令和8年10月1日改正)

 令和6年度から、次の要領に基づいて週休2日工事を導入していますが、要領が改正されますのでお知らせします。

公共工事の入札に係る内訳書の提出等について(令和7年12月12日改正)

 令和6年6月14日に公布された改正建設業法により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
 つきましては、令和7年12月12日以降に通知・公告する工事の入札より以下の工事費内訳書(作成例)を参考に内訳書の提出をお願いいたします。
 なお、落札候補者の内訳書に記載された直接工事費が一定水準に満たない場合、書面またはヒアリングにより理由の確認をさせていただきます。また、確認の結果合理的な回答が得られなかった場合には契約のうえ、建設Gメンへ通報することとなっておりますので、ご承知ください。
 
一定水準とは以下のとおりです。
 一定水準(土木工事)=直接工事費の官積算額×0.97
 一定水準(建築工事)=直接工事費の官積算額×(1-0.1又は0.2(※))×0.97
 ※一般工事:0.1 昇降機設備その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事:0.2

建設業取引適正化の推進について

 長野県では、建設業取引の適正化を進めるため、「建設業取引適正化推進期間」を実施しています。

【参考】令和5年度「建設業取引適正化推進期間」の実施について(長野県ホームページ)<外部リンク>

諏訪市発注建設工事に係る現場代理人の常駐義務緩和について

 諏訪市が発注する建設工事に受注者が配置する現場代理人について、要件を満たせば複数現場への配置が可能です。

入札書等への押印の廃止について

 令和4年6月1日以降に行う公告及び指名競争入札に係る入札から、入札書について押印を不要とし、押印に代えて責任者等の氏名及び連絡先を記載していただくこととしましたので、お知らせします(入札時に必要となる書式類参照)。なお、代理人(復代理人)が入札に参加する場合は委任状が必要です(入札心得参照)。
 また、従来どおり押印をした入札書等については、責任者等の氏名及び連絡先の記載がなくても有効として取り扱います。

 ※入札の際は、参加される方の本人確認ができる顔写真付きの公的書類(運転免許証等)をお持ちください。

関連要綱等

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