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「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づく先買い制度について
「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」とは?
都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地の先買い制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うことを目的とする土地開発公社その他の措置を講ずることによって、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的とします。
第2次一括法に基づく都道府県から市町村への権限移譲により、「都市計画区域内の土地等の先買い」に係る事務が移譲されました。
「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づく先買い制度
1.有償譲渡の届出(法第4条第1項)
公共施設等の整備のため、民間の取引に先立ち、この土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買取り協議の機会を設ける制度です。都市計画区域内等の一定規模以上(3面積要件参照)の土地を有償で譲渡するときは、市長に対して届出が必要となります。
※届出の対象は、所有権の売買、代物弁済、交換、契約の予約等です。
下記の添付ファイル「土地有償譲渡届出書(様式第1号)」に、以下の書類を添付し、財政課管財契約係へ2部提出してください。
・位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
・周辺図(住宅地図等)
※該当する土地の所在、境界、周辺の道路、公園、河川、その他公共施設及び公用施設を示し、位
置及び形状を明らかにした縮尺5百分の1程度の図面
・土地の形状図(実測図等)
・公図等
・その他必要な書類(土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し、委任状(様式任意)等)
なお、届出義務者は「譲渡者(売主)」、届出の時期は「契約をしようとするとき」になります。
届出から3週間以内、市から買い取らない旨の通知があるまでは、譲渡制限期間です。届出後、市から買い取り希望の通知があった場合は、通知日からさらに3週間、譲渡制限期間となります。届出日に注意してください。
2.買取の申出(法第5条第1項)
都市計画区域内の100平方メートル以上の土地等を所有する者が、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に対してその旨を申し出ることができる制度です。
下記の添付ファイル「土地買取希望申出書(様式第2号)」に、以下の書類を添付し、財政課管財契約係へ2部提出してください。
・位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
・周辺図(住宅地図等)
※該当する土地の所在、境界、周辺の道路、公園、河川、その他公共施設及び公用施設を示し、位
置及び形状を明らかにした縮尺5百分の1程度の図面
・土地の形状図(実測図等)
・公図等
・その他必要な書類(土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し、委任状(様式任意)
等)
なお、申出者は「土地所有者」、申出時期は「地方公共団体等に買取りを希望するとき」になります。
買取の申出があった日から3週間以内に、結果について市長から通知をします。
3.届出・申出の提出方法
・ 窓口提出
市役所3階財政課管財契約係に提出してください。
・ 郵送提出
下記問い合わせ先に郵送してください。
※手続きを委任される場合は、代理人の方の本人確認を行わせていただきます。郵送の場合は、本人確認書類(運転免許証等)を添付して郵送してください。
※メール等で申請をご希望される場合は、下記問い合わせ先にご相談ください。
4.届出・申出対象となる土地と面積要件
有償譲渡の届出(法第4条第1項) | 買取の申出(法第5条第1項) | |
---|---|---|
都市計画施設の区域の土地※1 都市計画区域内に所在する各法律により決定された区域の土地※2 |
100平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
市街化区域内※諏訪市に該当はありません。 | 5,000平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
非線引き都市計画区域内※諏訪市は全域が非線引き都市計画区域です。 | 10,000平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
※1「都市計画施設等」とは都市計画法第11条で定められた次に掲げる施設を指しますが、土地区画
整理事業を施行する土地に係るものを除きます。
1.道路、都市高速鉄道、駐車場,自動車ターミナルその他の交通施設
2.公園、緑地、広場、墓園、その他の公共空地
3.水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又
は処理施設
4.河川、運河その他の水路
5.学校、図書館、研究施設その他教育文化施設
6.病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設
7.市場、と畜場または火葬場
8.一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他
の施設をいう。)
9.一団地の官公庁施設(一団地の国家機関または地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通
路その他の施設をいう。)
10.流通業務団地
11.その他政令で定める施設
※2都市計画区域内に所在する各法律により決定された区域の土地
1.道路の区域として決定された区域内に所在する土地(道路法第18条第1項)
2.都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地(都市公園法第33条第1
項または第2項)
3.河川予定地として指定された土地(河川法第56条第1項)
4.公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地(港湾法第3条の3第9項または
第10項)
5.飛行場の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地(航空法第40条(同
法第43条第2項、第55条の2第2項及び第55条の3第2項において準用する場合を含む。))
6.高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地(高速自動車国道法第7条第
1項)
7.行為制限区域として指定された区域内に所在する土地(全国新幹線鉄道整備法第10条第1項
(同法附則第13項において準用する場合を含む。))
8.新都市基盤整備事業または住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在
する土地(都市計画法第12条第2項)
9.生産緑地地区の区域内に所在する土地(都市計画法第8条第1項第14号)
先買い制度における税の優遇措置
地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した者は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡金額が1,500万円に満たない場合はその金額)が特別控除される特例を受けることができます。
「国土利用計画法」に基づく届出との関連について
公拡法に基づく届出(法第4条第1項)をいただいた土地については、売買等の契約後2週間以内に「国土利用計画法」に基づく届出が必要となる場合があります。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。