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「国土利用計画法」に基づく届出について

記事ID:0004062 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

 

「国土利用計画法」とは?

土地は限りある資源であり、生産や生活等の基盤であることから、その利用にあたっては適正な計画に従って有効活用していかなくてはなりません。
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の土地取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。

「国土利用計画法」に基づく事後届出とは?

法律で定める基準面積以上(5000平方メートル以上)の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約の日から2週間以内(契約締結日を含む)に、都道府県の長に届出書を提出しなければなりません。
<国土利用計画法第23条第1項/国土利用計画法施行規則第20条>

1事後届出が必要な「土地売買等の契約」

事後届出が必要となる権利移転の形態は次のとおりです。
※「対価の授受」を伴う土地取引が対象となります。
 例えば、毎月支払われる賃料等は対価には含まれません。
 ただし、賃貸借契約時に支払う一時金は対価に含まれます。

   ・売買
   ・交換
   ・営業譲渡
   ・譲渡担保
   ・代物弁済
   ・現物出資
   ・共有持分の譲渡
   ・地上権、賃借権の設定、譲渡
   ・予約完結権、買戻権等の譲渡
   ・信託受益権の譲渡
   ・地位譲渡
   ・第三者のためにする契約
    (※これらの取引の予約である場合も含みます。)

2事後届出の面積要件

区分 面積要件
1市街化区域内※諏訪市に該当ありません。 2,000平方メートル以上
2都市計画区域内※諏訪市は全域が該当します。 5,000平方メートル以上
3都市計画区域外※諏訪市に該当ありません。 10,000平方メートル以上

※諏訪市の場合は、市内全域において5,000平方メートル以上が対象となります。
※個々の面積は小さくても、権利取得者(例えば買主)の取得面積が一定以上(一団の土地取引)の場合、届出が必要となります。

3届出者

  • 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

4届出期限

  • 契約締結日を含めて2週間以内
    ※届出の期限日が行政機関の休日である場合、休日の翌日が期限となります。

5届出先

  • 電子申請窓口
    令和5年4月1日より、電子申請窓口で届け出を行うことができます。
    ※詳細は、電子申請ページをご確認ください。
    ※電子申請完了後、下記問い合わせ先に受付確認をしてください。
  • ​https://s-kantan.jp/city-suwa-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31795<外部リンク>
  • 諏訪市役所財政課管財契約係窓口
    ※郵送する場合は、契約から2週間以内に到着しないと受理することができませんので、下記問い合わせ先に連絡してから、速達郵便等で郵送してください。
    ※手続きを委任される場合は、代理人の方の本人確認を行わせていただきます。郵送する場合は、本人確認書類(免許証等)を添付してください。

事後届出の様式について

下記の関連ファイル「土地売買等届出書」に以下の書類を添付し、財政課管財契約係へ3部提出してください。
【添付書類】
  ・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)【※】
  ・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)
  ・土地の形状を明らかにした図面(公図写等)
  ・土地の面積の実測方法を明らかにした図面(実測図等)【実測売買の場合のみ】
  ・土地売買等の契約書の写またはこれに代わるその他の書類
  ・委任状(代理人が申請する場合のみ)
【※】以下の場合、位置図を省略することができます。
  1.届出が一団の土地の一部であり、既に5万分の1以上の地形図を提出済の場合
  2.届出地の全部または一部が用途地域内の場合

事後届出の手続きの流れ

届出書は諏訪市を経由して長野県知事に送付されます。県知事は、利用目的等の審査を行います。土地利用計画に支障があると認められる場合は、3週間以内に利用目的について必要な変更すべきことを勧告することがあります。また、適正な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。

なお、届出がなされなかった場合、国土利用計画法の規定により罰せられることがあります

 

関連ファイル

 

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