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軽自動車税に関するよくある質問について

記事ID:0078536 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

よくある質問について

課税内容について

Q1 年度途中で廃車や譲渡をした場合、軽自動車税はどうなりますか?
Q2 軽自動車税が去年より高くなりました。間違いではありませんか?
Q3 賦課期日(4月1日)より前に手放した軽自動車の納税通知書が届きました。間違いではありませんか?

名義変更・廃車等について

Q4 盗難に遭った原付バイクの手続きは?
Q5 原付バイクが故障したので修理している間、廃車にしたいのですが?
Q6 当面の間、原付バイクに乗らないため、廃車にしたいのですが?
Q7 ナンバーを変更せずに、車両を譲りたいのですが?
Q8 所有者(名義人)であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?

転出・住所変更について

Q9 市外に引っ越す際、軽自動車ではどのような手続きが必要ですか?
Q10 市外に転出したので、税止めの手続きを行いたいのですが?
Q11 納税通知書の送付先を変更したいのですが?

その他

Q12 公道には出ないで、田畑のみで使用するトラクターは、ナンバーをつける必要がありますか?
Q13 ナンバープレートを紛失(破損)してしまったので、新しいものを交付してもらえますか?

 

Q1 年度途中で廃車や譲渡をした場合、軽自動車税はどうなりますか?

軽自動車税は、毎年4月1日現在に所有している人に1年分の税額が課税されます。4月2日以降に所有された人には、来年度からの課税となります。
普通自動車の自動車税とは異なり、月割りの制度はありません。年度の途中で所有しなくなっても還付はされません。

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Q2 軽自動車税が去年より高くなりました。間違いではありませんか?

平成28年度の税制改正により、平成27年3月以前に初年度検査(新規検査)を受けた三輪、四輪の軽自動車は、初年度検査から13年経過すると税率が高くなることとなりました。

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Q3 賦課期日(4月1日)より前に手放した軽自動車の納税通知書が届きました。間違いではありませんか?

軽自動車税は、申告に基づいて課税されます。適正な廃車または名義変更が完了していない場合は、4月1日現在も所有されていると判断され、引き続き納税義務が発生します。
手続きが間に合わなかった、または手続きが行われていない可能性がありますので、譲渡した相手や手続きを依頼した相手に確認をしてください。

なお、賦課期日前に手続きが完了していることが確認できた場合は、廃車日等に遡って課税を取り消します。

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Q4 盗難に遭った原付バイクの手続きは?

バイク本体の盗難の場合も、ナンバープレートのみ盗難の場合も、まずは警察へ盗難届を提出してください。その際に、受理票が発行されますので、この受理票を市役所税務課9番窓口へお持ちいただき、廃車手続きを行ってください。

もし、盗難車両が発見され再度使用される場合は、警察で盗難届を取り下げた後、窓口で再登録の手続きを行ってください。

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Q5 原付バイクが故障したので修理している間、廃車にしたいのですが?

軽自動車税は、所有していることに対して課税される税金のため、修理のためしばらく乗らない(乗れない)といった理由で一時的に廃車手続きをすることはできません。

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Q6 当面の間、原付バイクに乗らないため、廃車にしたいのですが?

廃車手続きは、車両が解体や廃棄等により所有者の手元から離れ、所有者でなくなった後に行う手続きです。車両を所有していながら、廃車手続き及びナンバープレートの返納はできません。

なお、正しく所有の申告がなされていないことが判明した場合は、過去に遡って課税されることがあります。

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Q7 ナンバーを変更せずに、車両を譲りたいのですが?

ナンバープレートは、諏訪市から所有者へ貸与しているものになるため、所有者が変更になる場合は返納していただきます。

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Q8 所有者(名義人)であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?

引き続き使用する場合は名義変更手続き、使用しない場合は廃車手続きが必要となります。
車種によって、手続き可能な窓口が異なります。

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Q9 市外に引っ越す際、軽自動車ではどのような手続きが必要ですか?

車種によって手続きの内容が異なります。

  • 原付(~125cc)、ミニカー、小型特殊自動車
    諏訪市で廃車手続きをしてください。その際に廃車申告受付書(廃車証明書)をお渡ししますので、転出先の市区町村で新しいナンバープレートの交付を受けてください。
    なお、転出先の市区町村によっては、新規登録の手続きの際に、諏訪市ナンバーの廃車を同時に受け付けています。転出先の市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
  • 軽三輪・軽四輪
    転出先の軽自動車検査協会へ連絡し、必要書類を確認のうえ、手続きを行ってください。
  • 軽二輪・小型自動車
    転出先の運輸支局へ連絡し、必要書類を確認のうえ、手続きを行ってください。

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Q10 市外に転出したので、税止めの手続きを行いたいのですが?

自動車検査証の住所変更(市外へ変更)、名義変更、廃車手続きを行った場合は、税止めの手続きが必要となります。
自己申告を選択された人は、次のいずれかの書類を諏訪市役所へ提出してください。

いずれかの書類を提出してください


・軽自動車税申告書(報告書)のコピー
・自動車検査証返納書証または軽自動車届出済証返納証のコピー
・変更前と変更後の自動車検査証のコピー
・変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー

提出方法


・税申告をした場所(軽自動車検査協会や運輸支局に近接する税申告機関)に税止めの代行を依頼する。(自己申告の場合は、不要)
・ご自身で申告書を諏訪市役所へ提出する。
(自己申告を行う場合は、聞き間違いによる処理誤りを防止するため、電話による手続きは受け付けません。窓口または郵送での提出をお願いします。)

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Q11 納税通知書の送付先を変更したいのですが?

送付先変更届の提出が必要となります。
なお、1人で複数台を所有されている場合は、すべての送付先が変更となります。一部のみの送付先を変更することはできません。

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Q12 公道には出ないで、田畑のみで使用するトラクターは、ナンバーをつける必要がありますか?

ナンバープレートの交付は、公道走行を認めるものではなく、車両を所有課税されていることを表示しているものです。そのため、公道走行の有無にかかわらず登録の手続きが必要となります。

なお、乗用装置がないものや大型特殊自動車については、軽自動車税の対象外となりますが、事業用の場合は固定資産税の対象となり、償却資産の申告が必要となります。

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Q13 ナンバープレートを紛失(破損)してしまったので、新しいものを交付してもらえますか?

本人確認書類と破損したナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちいただき、諏訪市役所税務課9番窓口で再交付の手続きをしてください。
再交付には、弁償金として150円がかかります。

なお、紛失や破損以外の理由での再交付はできません。

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