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軽自動車等の登録・廃車手続き

記事ID:0002000 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車等の登録と廃車の手続き

軽自動車(原付、小型特殊、軽二輪、軽三輪、軽四輪、二輪小型)は、使用状況に関わらず、毎年4月1日現在の所有者(名義人)に課税されます。
車両を取得した場合は登録の手続き、譲渡や廃棄等した場合は廃車の手続きをお願いします。(公道で使用しない農耕作業車や倉庫内で使用するフォークリフトなども登録の対象です)

市役所で手続きできる車種

  • 原付(125ccまで)
  • 小型特殊自動車(農耕用作業車・その他)
  • ミニカー
    ※排気量 50ccを超えるものはミニカー登録できません。

手続きに必要な書類

(☆印の様式はページ下の「関連ファイル」をコピーしてご利用いただけます)

  • 登録
    • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書☆
    • (譲り受けた場合)前所有者の廃車受付証と譲渡証明書☆
    • (購入した車両の場合)販売店の販売証明書
    • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 廃車(廃棄・譲渡)
    • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書☆
    • 使用していた標識
    • 登録時の標識交付証明書(残っていれば)

※名義変更される場合(廃車手続きしていない車両を譲り受けた場合)は、廃車手続きで標識(ナンバープレート)を返納いただいたうえで、登録手続きで新しい標識を交付します。上記の廃車・登録手続きに必要な書類を合わせて持ってきてください。なお、前所有者の方の譲渡証明書がないと標識の交付ができませんのでご注意ください。
※自賠責保険への加入手続きは市役所ではできません。車両の販売店、損害保険会社、共済共同組合などにご相談のうえ必ず加入してください。(一部コンビニや郵便局、インターネットでの加入も可能です)

 

〚参考〛バイクの廃棄やリサイクルについてお困りの方へ

「公益財団法人自動車リサイクル促進センター(電話:050-3000-0727、ホームページ:https://www.jarc.or.jp/motorcycle/<外部リンク>)において相談が可能です。

また、上記ホームページより諏訪市内の廃棄二輪車取扱店もご確認いただけます。

市役所で手続きができない車種

以下の車種は市役所での手続きができません。車種・手続内容によって必要書類・手数料などが異なりますので、必ず事前に受付窓口へ電話等でご確認の上、手続きをお願いいたします。また、他市町村の方への名義変更の場合は新使用者の居住地最寄りの窓口での手続きが必要です。

対象車種 窓口(お問い合わせ先)
  • 軽四輪
  • 軽三輪
軽自動車検査協会 長野事務所 松本支所
松本市平田東2-1-11
電話 050-3816-1855
  • 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)
長野運輸支局 松本自動車検査登録事務所
松本市平田東2-5-10
電話 050-5540-2043
※令和元年7月より軽自動車協会から上記窓口に移行しました。
  • 二輪小型(250ccを超えるバイク)
長野運輸支局 松本自動車検査登録事務所
松本市平田東2-5-10
電話 050-5540-2043

※上記の車種の手続きの代行を下記協会が行っています(代行手数料がかかります)。詳細は下記にお問い合わせください。
長野県自家用自動車協会 諏訪支部

諏訪市湖岸通り1-13-15
電話 0266-52-2244

 

〚税止めの申告手続きについて〛

他都道府県で軽自動車や二輪車の車検証の住所変更、名義変更又は廃車手続きをした場合、税止めの申告手続きをしていただく必要があります。(※長野県内で手続きをする場合は諏訪市に直接情報が届くため、税止めの申告手続きは不要です。)

⊡提出書類

・軽自動車税(種別割)変更・廃車申告書の本人控えのコピー

・自動車検査証返納証又は軽自動車届出済証返納証のコピー

・変更前と変更後の自動車検査証のコピー

・変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー

上記のいずれかを郵送にてご提出ください。

関連ファイル

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