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市・県民税(個人住民税)の定額減税について

記事ID:0065198 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

 

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分所得税および令和6年度市・県民税の定額減税が実施されることになりました。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)で市・県民税所得割が課税される方

 

※以下に該当する方は定額減税の対象ではありません。

・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方

・令和6年度市・県民税が非課税の方

・令和6年度市・県民税が均等割のみ課税の方

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市・県民税において1万円の定額減税が行われます。

実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分の給与からは徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均して徴収されます。

特別徴収

普通徴収(事業所得者等の方)

第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

普通徴収

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(65歳以上の公的年金所得者の方)

令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

年金特徴

留意事項

○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

○減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。詳細については、別途、市が対象者宛に通知を送付する予定です。詳しくは【定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について】をご覧ください。

○以下の算定の基礎となる令和6年度分の市・県民税所得割は定額減税「前」の所得割額で行います。

⑴ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

⑵公的年金等に係る所得に係る仮徴収税額(令和7年4月分、6月分、8月分)

関連リンク

定額減税の実施について:経済を好循環へ 定額減税を実施します(首相官邸ホームページ)<外部リンク>

所得税(国税)の定額減税について:定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>

給付金について:新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)<外部リンク>


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