本文
所得税の確定申告書は、ご自宅で作成できます!
例年、確定申告の相談会場は、大変混雑し、長時間お待たせする場合があります。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、ご自宅で確定申告書等が作成できます。
作成した申告書は、家庭用プリンタなどで印刷して、書面で提出することができます。また、e-Taxを利用して送信することもできます(事前準備が必要です)。
自宅で申告書を作成すると、申告会場での待ち時間がなく、いつでも作成することができますので、ぜひご利用ください。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」のメリット
- 税務署に出向く必要なし
作成した申告書等は印刷し、郵送等により税務署に提出することができます。
また、e-Taxを利用して送信することもできます(事前準備が必要です)。 - いつでも利用可能
確定申告期間中は、24時間いつでも利用できます。 - 自動計算機能
毎年の税制改正に対応した自動計算機能により、計算誤りのない申告書等を作成することができます。 - 前年データの利用可能
作成した申告書等のデータを保存しておけば、翌年の申告でも利用できます。
詳しくは、確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
e-Taxで確定申告書を提出する場合
「e-Tax」は、国税庁が運営・管理する、国税電子申告・納税システムです。国税庁のホームページから利用することができ、作成された申告書は、電子データで提出できますので、ご自宅などで所得税の確定申告を済ませることができます。なお、e-Taxで確定申告書を提出した場合は市・県民税(住民税)の申告書の提出は必要ありません。
e-Taxで確定申告書を提出する方法は「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式(平成31年1月から)」があります。(参考:「国税庁:平成31年1月からe-Taxの利用手続きがより便利になります[PDFファイル/1.44MB]」、「国税庁:進化するスマート申告!~5つのステップで手続完結!~[PDFファイル/957KB]」)
「マイナンバーカード方式」の場合には、各市区町村で作成手続きができるマイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンが必要です。スマートフォンでの申告は、平成31年1月から、給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除またはふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する方のみ利用可能でしたが、令和2年1月から給与所得者(年末調整済み)や2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方などで医療費控除またはふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する方も、スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して所得税の確定申告書が作成できるようになりました。
詳しくは、スマートフォン×マイナンバーカードでe-Tax! 進化するスマート申告!(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
「ID・パスワード方式」の場合には、税務署で職員と対面による本人確認を行った後にID(利用者識別番号)・パスワード(暗唱番号)が発行されます。発行を希望される方は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署(諏訪広域6市町村の場合は諏訪税務署)にお訪ねください。
e-Taxに必要なマイナンバーカード作成の手続き
その他(税務署からのお知らせ)
国税庁ホームページ「国税庁の取組紹介」では、くらしを支える税について知りたい方のための「講演会・説明会資料」や「税を考える週間」の意義、国税庁の使命・取組内容など、くらしの中でさまざまに関係している税、その税がどのように役に立っているかを分かりやすく解説しています。
詳しくは、国税庁ホームページ「国税庁の取組紹介」をご覧ください。