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市税の減免・徴収猶予

記事ID:0001989 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

申請により、市税の「減免」や「徴収猶予」を受けられる場合があります。

市税の減免

市税の減免とは、税額負担を軽減または免除することです。
税目によって減免の要件が異なります。減免を受けるには、申請が必要です。
詳しくは各係までお問合せください。

1.市県民税税務課市民税係 市役所 1階(8番窓口)

電話番号:0266-52-4141(内線131・132・133)

減免の要件

  1. 天災その他特別の事情がある場合において納税が著しく困難となった者
  2. 生活保護法の規定による保護を受ける者
  3. 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者(病気・負傷・盗難・退職・失業・廃業等により生活保護法の規定に該当する方)
  4. 学生及び生徒(1月1日現在、勤労学生(自己の勤労によらない所得が10万円以下で、前年の合計所得金額が65万円以下)である方)

2.固定資産税税務課資産税係 市役所 1階(11番窓口)

電話番号:0266-52-4141(内線134・135・136)

減免の要件

  1. 貧困により生活のための公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 公衆浴場法第 1条第 1項に規定する、公衆浴場の事業の用に供する固定資産
  4. 災害または天候の不順により著しく価格を減じた固定資産

3.法人市民税税務課市民税係 市役所 1階(9番窓口)

電話番号:0266-52-4141(内線142・143)

減免の要件

  1. 公益社団法人及び公益財団法人またはこれに準ずるもの
  2. 特定非営利活動法人の収益事業が赤字の際の均等割(設立から 5年を経過する事業年度まで)

4.軽自動車税税務課市民税係 市役所 1階(9番窓口)

電話番号:0266-52-4141(内線142・143)

減免の要件

  1. 災害により損害を生じ、相当の修繕を要すると認められる軽自動車等
  2. 生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等
  3. 公益のため直接専用すると認める軽自動車等
  4. 身体障害者または精神障害者が所有する軽自動車等
  5. 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

5.国民健康保険税市民課国保医療係 市役所 1階(6番窓口)

電話番号:0266-52-4141(内線114・115・121)

減免の要件

  1. 貧困のため、市民税を減免されるに至った者で、明らかに国民健康保険税の負担能力がないと認められるもの
  2. 災害その他特別な事情のある場合において納税が著しく困難となった者

徴収猶予

徴収猶予とは、税金を納める期間を延期することです。
申請により、原則 1年以内に限り徴収猶予を受けられる場合があります。
詳しくは、税務課収納係までお問合せください。

徴収猶予税務課収納係 市役所 1階(10番窓口)

電話番号:0266-52-4141(内線137・138・139)

徴収猶予の要件

  1. 災害や盗難にあったとき
  2. 本人や家族が病気にかかったり、負傷したりしたとき
  3. 事業の休廃止または著しい損害を受けたとき

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