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国保税の軽減・減免制度

記事ID:0003668 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

国保税の軽減制度及び減免制度についてご説明します。

軽減制度

1.低所得者の軽減制度(申請は不要です)

所得の少ない方の税負担を軽くするため、総所得金額が一定以下の世帯について、均等割額、平等割額を減額する制度です。

  1. 前年の総所得金額等が43万円※1+{(世帯内の給与所得者等※2の数-1)×10万円}以下の世帯…7割軽減世帯
  2. 前年の総所得金額等が43万円※1+{(世帯内の給与所得者等※2の数-1)×10万円}+(29万円×被保険者数等)以下の世帯…5割軽減世帯
  3. 前年の総所得金額等が43万円※1+{(世帯内の給与所得者等※2の数-1)×10万円}+(53.5万円×被保険者数等)以下の世帯…2割軽減世帯

※1合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。

※2給与所得者等とは、次のいずれかに該当する世帯主(国保への加入の有無を問わない)及び世帯内の被保険者等を指します。(1)前年の給与収入額が55万円を超える人(2)65歳未満で公的年金収入額が60万円を超える人(3)65歳以上で公的年金収入額が125万円を超える人

〇国保加入者が軽減に該当する場合でも、国保に加入していない世帯主に基準を上回る所得がある場合は、その世帯の低所得者軽減は適用されません。

〇所得がない場合でもその旨を住民税申告しないと軽減適用を受けることはできません。

2.非自発的失業者に対する軽減制度(申請が必要です。郵送による申請が可能です。)

平成22年度から始まった制度で、倒産や解雇、病気等により失業(離職)され国保へ加入した場合、要件を全て満たす人の国保税の所得割額を減額する制度です。

  1. 対象者
    • 失業(離職)時点で65歳未満の方
    • 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが下記の方
      「特定受給資格者」(倒産、解雇、雇い止めなどによる離職)…11・12・21・22・31・32
      「特定理由離職者」(雇用期間満了や正当な理由のある自己都合による離職等)…23・33・34
  2. 軽減内容
    失業した方の前年の給与所得金額を100分の30とみなして国保税額の算定を行います。なお、給与所得以外の所得については軽減されません。
  3. 軽減期間
    離職日の翌日から翌年度末までの国保税が軽減されます。
  4. 申請に必要なもの
    ア)雇用保険受給資格者証
    イ)国民健康保険証
    ウ)個人番号が確認できるもの
    エ)印鑑

※郵送により申請する場合は、ページ下部の関連ファイルより申請書をダウンロードの上、必要事項を記入しア)~ウ)の写しと一緒にご郵送ください。

3.後期高齢者医療制度移行に伴う国保税の軽減措置((1)は申請は不要です。(2)は申請が必要です)

後期高齢者医療制度の創設に伴い設けられた軽減制度です。

(1)ご家族の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯内の国保加入者が1名となった世帯について、平等割が最大8年間軽減されます。
(平成25年度から期間が延長になりました。ただし、6年目以降は軽減割合が変更となります。)

(2)後期高齢者医療制度に移行した方が被用者保険(社会保険)の本人で、その方の被扶養者だった65~74歳のご家族が国保に加入した場合、国保税の軽減措置があります。

減免制度

1.国民健康保険税の減免制度(申請が必要です)

下記のような特別な理由があり、生活が困難であると認められるなど、一定の要件を満たす場合、国民健康保険税の一部または全額が減免される制度です。

  1. 死亡や障害者となったことによる生活困窮
  2. 失業や廃業による生活困窮
  3. 疾病や負傷による生活困窮
  4. 災害による資産への重大な被災
  5. 国民健康保険法第59条各号への該当

2.一部負担金の減免制度(申請が必要です)

災害や貧困などの特別な理由があり、一定の要件を満たす場合、保険医療機関等窓口で支払う一部負担金が免除となる制度があります。
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯の生計主体者が死亡したり、障害者となったり、資産に重大な損害を受けた時など、生活が著しく困難となった場合において、12.5%から100%の割合で、最大6ヶ月間減免を受けることができます。

※減免制度については、詳しくはお問い合わせください。

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