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償却資産の申告について
固定資産税は、土地及び家屋に加えて償却資産についても課税対象とされています。償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において所有する償却資産について、その資産の所在する市町村へ1月31日までに申告をしていただく必要があります(地方税法第383条)。
令和7年度償却資産申告書の提出期限は
令和7年1月31日(金曜日)です。
償却資産とは?
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の有形資産です。具体的には、工場や商店などの経営、農業、医療事業、駐車場やアパートの貸付、太陽光発電設備を所有し売電をしているなどの事業を営む法人または個人が、その事業のために用いている資産を償却資産といいます。
課税の対象となる償却資産の種類別例示
構築物
看板、門、煙突、広告塔、アスファルト等の舗装路面、駐車場設備、その他土地に定着する土木設備など
機械及び装置
太陽光発電設備、旋盤、工作機械、土木建設機械(クレーン等)、モーター、ポンプ、工場等における発電・変電設備など
船舶
釣舟、漁船、モーターボート、遊覧船など
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具
大型特殊自動車、構内運搬具など
工具・器具及び備品
測定・検査工具などの工具類、家具類(机、いす、陳列ケース、ロッカーなど)、各種電気・ガス機器、ルームエアコン、医療機器、理容・美容機器、金庫、パソコンなどの事務用機器、自動販売機、レジスターなど
申告する必要がない資産
1.自動車税・軽自動車税の課税対象となっているもの
2.生物(観賞用・興行用生物を除く)
3.無形減価償却資産(鉱業権・漁業権・特許権等の権利、ソフトウェア 等)
4.繰延資産
5.少額資産
・耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により
一時に損金又は必要経費に算入したもの(ただし、個別償却しているものは申告対象)
・取得価格が20万円未満の資産で、事業年度ごとに一括して3年間で減価償却しているもの
・法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、
取得価格が20万円未満のもの(平成20年4月以降契約分)
特定附帯設備
賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方(テナント)が、その事業のために取り付けた床・壁・天井等の仕上げ、店舗造作工事一式、電気設備、給水設備等を特定附帯設備といいます。この特定附帯設備は賃借人(テナント)の償却資産となるため申告が必要になります。
なお、平成26年4月1日以降に取り付けられた特定附帯設備から適用となります。
申告書の提出方法
「償却資産申告書」、「種類別明細書」等の所定の書類を申告書提出期限までに諏訪市税務課資産税係に提出をお願いします(窓口または郵送)。また、下記の電子申告(eLTAX:エルタックス)による申告データでの提出も可能です。
※郵送により申告書を提出する方で、控用に受付印が必要な場合は、返信先を明記した封筒に切手を貼付のうえ、同封してください。
申告方法
- 一般申告
前年中に増加または減少した資産を申告する方法で、評価額等の計算は諏訪市で行います。
- 電算申告
賦課期日(1月1日)現在所有しているすべての資産について、事業者側で評価額等を計算したうえで、申告する方法です。
※詳しくは下部の関連ファイル内の「令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き」及び「令和7年度固定資産税(償却資産)の手引き(電算申告用)」をご覧ください。
電子申告を受け付けています!
諏訪市では、地方税共同機構が運営する電子申告システムeLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットから償却資産等の申告を行うことができます。
~電子申告にはこんなメリットがあります。~
- 職場や自宅からインターネットを通じて簡単に手続きができます。
- 複数の地方公共団体への申告について、まとめて一度に手続きができます。
- 市販の税務・会計ソフトでもそのまま申告手続きができます(ただし、eLTAXの対応ソフトに限ります)。
- eLTAXの利用にあたっては事前準備が必要です。具体的な利用方法等に関する詳細については、 eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、 eLTAXホームページの「よくあるご質問」<外部リンク>をご覧ください。
窓口または郵送で申告の場合の本人確認
※マイナンバー制度が導入されたことに伴い、平成28年度の申告より、個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入が必要となりました。個人番号を記入した申告書の提出時には、番号法に定める本人確認(番号確認、身元確認)をさせていただきます。
個人番号確認書類 次のうちいずれか 1点
・マイナンバーカード
・住民票(マイナンバー記載のもの)
身元確認書類 次のうちいずれか 1点
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポートなど
申告書の発送について
申告書は、毎年12月中旬に発送いたします。
申告書が届かない場合や、新たに事業を始めた場合は下記(問合せ先)までご連絡ください。
申告書の提出先・問合せ先
〒392-8511 長野県諏訪市高島一丁目22番30号
諏訪市役所 総務部 税務課 資産税係(償却資産担当)
電話番号(0266)52-4141 内線134(135・136)
先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の「固定資産税の特例」について
中小企業等が適用期間内に諏訪市(商工課)から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の要件を満たす設備を新規取得した場合は、当該新規設備に係る固定資産税(償却資産)を軽減します。
適用期間
取得時期により、最大で令和11年度までの申告で適用されます。
取得時期
令和5年4月1日~令和7年3月31日
適用要件
以下の要件をすべて満たすもの
償却資産(構築物を除く)
- 要件1:先端設備等導入計画の認定後に取得すること
- 要件2:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な設備であること
- 要件3:生産、販売活動等の用に直接使用する設備であること
- 要件4:中古資産でないこと
提出書類
(1) 先端設備等導入計画に係る申請書(写し)…諏訪市商工課へ申請したもの
(2) 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)…諏訪市商工課より認定を受けたもの
(3) 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写し)…認定経営革新等支援機関から確認を
受けたもの
(4) 従業員に対して賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)…賃上げ方針を伴う計画
を申請した場合のみ
リース会社が申告する場合は上記に加えて以下のものが必要です。
(5) リース契約書(写し)
(6) 公営社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
関連ファイル
令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き [PDFファイル/814KB]
令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き(電算申告用) [PDFファイル/169KB]
償却資産申告書(償却資産課税台帳) [PDFファイル/135KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用)[PDFファイル/47KB]
種類別明細書(減少資産用)[PDFファイル/46KB]