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令和7年4月1日改正 中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画」及び「固定資産税の特例」について

記事ID:0003550 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
9 産業と技術革新の基盤をつくろう

 中小企業等経営強化法に基づき、一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を市が認定します。

 令和7年4月1日改正

 ※特例措置を受けるには、賃上げ表明が必須となりました。

 ※特例率・期間や申請様式等に変更がありますので、申請前にご相談ください。

先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類

申請書等については添付ファイルよりダウンロードをお願いします。

先端設備等導入計画の【変更】認定申請時に必要となる書類

変更申請書等については添付ファイルよりダウンロードをお願いします。

その他

  • 新税制への移管(令和5年4月1日施行)に伴い、申請書の様式や申請条件、固定資産税の課税標準の軽減率や軽減期間が変更になりました。また、令和7年4月1日に制度の見直しがされました。
    改正内容の詳細については、中小企業庁HP<外部リンク>をご参考ください。

関連ファイル

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