ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会事務局 > スポーツ課 > 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴うスポーツ施設の利用に関する取扱いの変更について

本文

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴うスポーツ施設の利用に関する取扱いの変更について

記事ID:0047981 更新日:2023年5月9日更新 印刷ページ表示

~スポーツ施設を利用される皆さんへ~

 日頃より諏訪市のスポーツ施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 令和5年5月8日(月曜日)付けで、新型コロナウイルス感染症の位置付けが季節性インフルエンザと同じ5類に移行することから、諏訪市のスポーツ施設の利用について令和5年5月8日(月曜日)より取扱いを変更します

 諏訪市のスポーツ施設は引き続き感染予防対策を講じながら開館・開場してまいりますが、施設を利用される皆さんもあらためて以下についてご確認・実践をしていただき、安全にご利用されますよう、ご協力をお願いいたします。

 

 なお、市内及び圏域内の感染症拡大状況等により、施設を閉館・閉場する場合がございます。その際は、あらためて利用者の皆さんにお知らせいたします。

1.新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮したスポーツ施設の利用指針について

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類に移行することに合わせ、同日5月8日より指針を廃止いたしました。

2.休止していた一部のスポーツ施設の利用再開について

今まで休止していたスポーツ施設の会議室等の利用を令和5年5月8日(月曜日)より再開します。

〇諏訪湖ヨットハーバー

  シャワー室

〇清水町体育館

  ステージ・会議室

〇諏訪市体育館

  和室・ステージ・会議室

3.新型コロナウイルス感染症を理由とした施設利用のキャンセルについて

 新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由にスポーツ施設の利用をキャンセルする場合、キャンセル日が利用予定日前6日以内であっても、使用料をお返ししておりましたが、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザと同じ5類となることから、同日5月8日より施設利用前6日以内のキャンセルは新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由とする場合であってもキャンセル料をいただくこととなりました。

 施設のご利用者様は、利用をキャンセルすることが決まりましたら早めにご連絡ください。

 ご不便、ご面倒をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。


LINE友だち登録