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下水道排水設備共同管等設置のための補助金
私有地や指定道路に共同管等の排水設備を設置して公共下水道に接続する方に、補助金を交付できることがあります。
対象者
2戸以上の建築物所有者等が設置する排水設備共同管等が補助対象となります。
原則として、補助対象工事の完了と同時に水洗化するなど交付の条件があります。
なお、宅地開発し造成された宅地等の取り付け道路は、補助対象となりません。
指定道路や赤線等に設置する場合は全額。
私有地の場合は20メートル以上設置する場合、2分の1補助となります。
※いずれも事前の申請が必要です。
補助金交付には様々な要件があります。詳しくは、水道局施設課下水道係へお問い合わせください。
原則として、補助対象工事の完了と同時に水洗化するなど交付の条件があります。
なお、宅地開発し造成された宅地等の取り付け道路は、補助対象となりません。
指定道路や赤線等に設置する場合は全額。
私有地の場合は20メートル以上設置する場合、2分の1補助となります。
※いずれも事前の申請が必要です。
補助金交付には様々な要件があります。詳しくは、水道局施設課下水道係へお問い合わせください。