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屋外広告物禁止地域の新規指定 令和8年4月1日施行

記事ID:0077604 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

屋外広告物禁止地域の新規指定 令和8年4月1日施行

 諏訪湖に沿う道路で、ヨットハーバーから岡谷市境に向かう道路の左側に位置する地域は、諏訪湖スマートIC供用開始による交通量の増加に伴う屋外広告物の増加が見込まれ、現状の良好な景観形成が阻害される心配があります。現状の良好な景観の維持を図るため、道路境界線から50メートル以内の範囲について、諏訪市屋外広告物条例施行規則により新たに禁止地域に指定します。

禁止地域について

 禁止地域内では、原則として屋外広告物を表示・設置することはできません。つきまして、野立看板を設置することもできません。
 
 ただし、禁止地域内であっても適用除外規定があり、自己の事務所などに表示する自己用広告物や市長の許可を受けた案内板等については、一定の基準内であれば表示・設置することができます。
次の屋外広告物は、禁止地域内であっても表示・設置が可能です。
(1)公職選挙法その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示し、または設置するもの
(2)法令の規定により表示または設置を義務付けられたもの
(3)国または地方公共団体が掲出する、公益上必要と認められるもの
(4)自己の事業所などに表示する1敷地内の総表示面積が10平方メートル以下の自己用広告物
(5)祭典その他慣例上使用するもの
(6)一時的または仮説的なもので、表示期間及び責任者の住所氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示したもので、表示期間30日を超えないもの
(7)営利を目的としない一定基準内のもの
(8)道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とするもので、市長の許可を受けたもの

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