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長野県地球温暖化対策条例における環境エネルギー性能等検討制度について

記事ID:0001263 更新日:2023年11月10日更新 印刷ページ表示

令和4年3月に長野県地球温暖化対策条例が改正され、令和5年4月1日に建物に係る規定について施行されました。

行政庁への届出が必要となる建物の対象が拡大し、また、住宅の環境エネルギー性能等を検討した内容の報告・公表制度が新たに始まりましたので、ご注意ください。

1 環境エネルギー性能等検討制度(義務)

 建物を新しく建てるときには、高い省エネ性能の建築物を実現するため、建築主は環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備の導入の検討を行う必要があります(それぞれ「環境エネルギー性能検討制度」、「再生可能エネルギー設備導入検討制度」という)。

 検討作業にあたっては、設計・建築事業者はこれら検討に資する情報を、建築主に対して情報提供(説明)し、建築主はその提供された情報に基づき、環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備の導入検討を行います。

 なお、検討結果は床面積に応じて所管する行政庁(諏訪市又は諏訪建設事務所)に提出(届出・報告)する必要があります。

環境エネルギー性能検討制度(全ての建築物※)

 環境エネルギー性能を客観的に評価できる指標に基づき、建築主が建築時に省エネルギー性能を検討し、より省エネルギーに配慮した建築物の選択を促す制度です。日常生活に係るエネルギー使用量(光熱水費)の削減とともに、高性能、高付加価値な建築物の実現を促進します。

再生可能エネルギー設備の導入検討制度(全ての建築物※)

 建築時に建築主が再生可能エネルギー設備の導入を検討し、その導入を促す制度です。再生可能エネルギー設備の導入により、石油由来のエネルギーの削減効果が発言されCO2の削減に資することが期待されます。

有効利用可能エネルギーの活用検討制度(床面積の合計10,000m2以上の場合)

 有効利用可能エネルギー(工場又は事務所その他の事業場において排出される熱その他のエネルギーであって、その有効利用を図ることが可能なもの)の有効利用を図ります。

 

※床面積10m2以下の建築物、建築設備(空調、換気、給湯)を有しない建築物、文化財等、仮設建築物を除く。

2 大・中規模建築物に対する措置(届出制度)

 条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項(10,000m2以上の場合)に基づき、環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について、「様式第1号 建築物環境エネルギー性能計画届出書」にまとめ、所管行政庁に届出をしてください。

届出の対象となるもの

 床面積が300m2以上の建築物(住宅・非住宅)を新築又は改築する場合(※以下を除く)

 ※文化財など

 ※建築基準法第85条の仮設建築物など

 ※空気調和設備その他の機械換気設備及び給湯設備を有しない建築物など

 

届出期日

 工事着手予定日の前日まで

届出先

 ○建築基準法第6条第1項第4号建築物(許可を伴わないもの)の場合 → 諏訪市 都市計画課

   諏訪市への届出はこちら(長野電子申請サービス)<外部リンク>から

 ○その他の場合 → 諏訪建設事務所 建築課

   諏訪建設事務所への届出はこちら(長野県ホームページ)<外部リンク>から

3 小規模住宅に対する措置(報告制度)

 設計者は、条例第23条第1項に基づき、環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討を行い、当該建築主に説明する必要があります。また、条例第23条第2項に基づき、当該検討内容を「様式第4号 省エネ計画概要書」にまとめ、建築主への説明後速やかに報告してください。

 ・省エネ計画概要書は建築物省エネ法の規定による説明書面を兼ねることができます。

 ・省エネ計画概要書は建設地を所管する行政庁で閲覧することが可能です。

報告の対象となるもの

 床面積が300m2未満の一戸建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿を新築又は改築する場合(※以下を除く)

 ※文化財など

 ※建築基準法第85条の仮設建築物など

 ※空気調和設備その他の機械換気設備及び給湯設備を有しない建築物など

報告期日

 建築主に対する検討内容の説明後速やかに

報告先

 ○建築基準法第6条第1項第4号建築物(許可を伴わないもの)の場合 → 諏訪市 都市計画課

   諏訪市への報告はこちら(長野電子申請サービス)<外部リンク>から

 ○その他の場合 → 諏訪建設事務所 建築課

   諏訪建設事務所への報告はこちら(長野県ホームページ)<外部リンク>から

4 届出書・省エネ計画概要書の公表

 届出いただいた内容について、環境エネルギー性能等検討内容等の一覧表をホームページに掲載します。
 ※届出がない場合は掲載していません。

 報告いただいた省エネ計画概要書(閲覧用)を窓口にて閲覧に供します。

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