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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下『建築物省エネ法』)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より一部、平成29年4月1日より全部施行されました。
建築物省エネ法では建築物の省エネ基準を定め、建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置のほか、誘導基準に適合した建築物の容積率特例による誘導措置を一体的に講じることで、建築物全体の省エネルギー対策を進めています。
このページでは、建築物省エネ法に基づく、エネルギー消費性能適合性判定と性能向上計画認定について案内しています。
住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。改正の概要は以下をご覧ください。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律について(国土交通省)<外部リンク>
1.エネルギー消費性能適合性判定
令和7年4月より、原則すべての住宅・非住宅建築物に省エネ基準適合が義務付けられ、建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物を除き、建築主は所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
なお、諏訪市は、令和3年4月1日より省エネ適判に関するすべての判定の業務を、法第14条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(当市を業務範囲としているもの)に委任しています。
申請手続きについて
建築基準法第6条第1項第2号(地階除く階数3以上、延面積300平方メートル超又は高さ16m超を除く木造建築物に限る。)又は第3号に規定されるものは諏訪市が所管行政庁となり、それ以外は長野県諏訪建設事務所建築課が所管行政庁となります。
- 申請の際は、チェックリストの添付にご協力をお願いいたします。※参照:関連ファイル>建築物省エネ法受付時チェックリスト
- 各種申請様式については、こちら(長野県ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
- 工事に変更が生じる場合には事前に窓口にてご相談いただき、変更の届出や、必要に応じて変更申請をしてください。
- 申請には手数料がかかります。※参照:関連ファイル>建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
申請部数
- 所管行政庁が諏訪市の場合:正副各1部の計2部
- 所管行政庁が長野県の場合:正副及び市控え各1部の計3部
軽微な変更について
省エネ適合性判定を受けた計画に、変更が生じた場合は変更後の計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。ただし、A~Cの軽微な変更に該当する場合は、不要です。
A 省エネ性能が向上する変更
B 一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
C 根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更
なお、軽微な変更に該当する場合、完了検査時に軽微な変更説明書(上記ルートA及びBの場合:県様式)又は省エネ適合性判定を行なった機関が発行する、軽微変更該当証明書(上記ルートCの場合)を添付してください。
2.性能向上計画認定
建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
向上計画認定を受けた計画に係る床面積のうち、認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入となります。
申請手続きについて
建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。認定を受けると、容積率算定において一部除外を受けることができます。認定を受けるには工事の着手前に申請する必要があります。
建築基準法第6条第1項第2号(地階除く階数3以上、延面積300平方メートル超又は高さ16m超を除く木造建築物に限る。)又は第3号に規定されるものは諏訪市が所管行政庁となり、それ以外は長野県諏訪建設事務所建築課が所管行政庁となります。
- 申請の際は、チェックリストの添付にご協力をお願いいたします。※参照:関連ファイル>建築物省エネ法受付時チェックリスト
- 各種申請様式については、こちら(長野県ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
- 工事に変更が生じる場合には事前に窓口にてご相談いただき、変更の届出や、必要に応じて変更認定申請をしてください。
- 申請には手数料がかかります。※参照:関連ファイル>建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料
申請部数
- 所管行政庁が諏訪市の場合:正副各1部の計2部
- 所管行政庁が長野県の場合:正副及び市控え各1部の計3部
完了報告
工事が完了した際は「工事完了報告書」により工事完了の報告をしてください。
関連リンク
- 建築物省エネ法のページ(国土交通省)<外部リンク>
- 建築物省エネ法〔制度の概要〕(長野県)<外部リンク>
- 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(国立研究開発法人建築研究所)<外部リンク>