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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下『建築物省エネ法』)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より一部、平成29年4月1日より全部施行されました。
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和元年5月17日に公布され、11月16日より一部、令和3年4月1日より全部施行されています。
※住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。
1.建築物省エネ法第12条に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定
建築主は特定建築行為(※)をしようとするとき、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
なお、諏訪市は、令和3年4月1日より省エネ適判に関するすべての判定の業務を、法第15条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(当市を業務範囲としているもの)に委任しています。
※特定建築行為とは
- 特定建築物(非住宅部分の床面積*の合計が300平方メートル以上の建築物)の新築
- 特定建築物(非住宅部分の床面積*の合計が300平方メートル以上の建築物)の増築または改築であって、当該増築または改築に係る非住宅部分の床面積*の合計が300平方メートル以上であるもの
- 特定建築物以外の建築物(非住宅部分の床面積*の合計が300平方メートル未満の建築物)の増築であって、当該増築に係る非住宅部分の床面積*の合計が300平方メートル以上であるもの
*建築基準法上床面積に算入される部分より高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積を除く
2.建築物省エネ法第19条に基づく省エネ計画の届出
特定建築行為に該当するものを除く300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(省エネ計画)を所管行政庁(※)に提出しなければなりません。対象となる工事を行う場合は、工事着手の21日前までに所管行政庁に届出(2部)をしてください。ただし、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関による評価書を提出する場合、届出期限を着工の3日前に短縮できます。
※諏訪市内に建築、改築、増築を行う建築物のうち、建築基準法第6条第1項第4号に規定される建築物の所管行政庁は諏訪市となり、これ以外は長野県が所管行政庁となります。長野県が所管する建築物については諏訪建設事務所建築課へご相談ください。
3.建築物省エネ法第34条及び第41条に基づく認定
エネルギー消費性能向上計画(容積率特例)及びエネルギー消費性能基準適合(表示制度)の認定制度が創設されています。認定申請には手数料(※)がかかります。詳しくはご相談ください。
※令和5年4月より手数料が改正されました。添付ファイルをご確認ください。
(1)エネルギー消費性能向上計画認定(建築物省エネ法第34条)
建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。認定を受けると、容積率算定において一部除外を受けることができます。認定を受けるには工事の着手前に申請する必要があります。
(2)エネルギー消費性能基準適合認定(建築物省エネ法第41条)
既に建っている建築物について、当該建築物が「エネルギー消費性能基準」に適合している場合に認定を受けることができます。認定を受けると基準適合認定マークを表示することができます。
関連リンク
- 建築物省エネ法のページ(国土交通省)<外部リンク>
- 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(国立研究開発法人建築研究所)<外部リンク>