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地区計画について

記事ID:0001261 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

諏訪市では、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的として、都市計画法に基づく地区計画を定めています。

地区計画とは

適正な土地利用を実現するために、特定の地区について土地利用規制と道路などの公共施設整備を組み合わせてまちづくりを誘導するための制度です。

地区計画の区域

諏訪市には、「南衣ノ渡地区」と「中州三ツ俣地区」の2つの地区計画があります。
建築計画地が地区計画の区域に該当するかは、下記「地区計画区域の場所」及び「地区計画区域拡大図」にてご確認ください。

区域内における制限

地区計画の区域内では、建築物の用途、建ぺい率、壁面の位置が定められています。
制限の詳細については、「諏訪都市計画地区計画について」にてご確認ください。

届出制度

地区計画の区域内において、建築などを行う際には事前に届出が必要です。
着工の30日前までに、「地区計画の区域内における行為の届出書」を添付図書と共に2部提出してください。

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