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狭あい道路沿道の建築計画について

記事ID:0001256 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

狭あい道路(建築基準法第42条第2項道路)沿道の建築計画について

建築基準法では、道路とは幅員4m以上の市道等(法第42条)であり、建築物の敷地はこの道路に2m以上接している必要があります(法第43条)。また、建築物や建築物に付属する門、塀、擁壁などは、道路内に建築することを制限されています(法第44条)。

但し、現実の市街地には幅員4m未満の道が数多く存在しており、法の規定が適用された当時(基準時:昭和25・31年)の建築物に対する救済措置として、特定行政庁の指定した道(2項道路)については敷地に一定の制限を設けて、建築を認められる規定があります(法第42条第2項)。

これは、基準時の道路中心線から、通常は各々2mの後退(セットバック)を行うことで4mの道路幅員があるものとして扱うことにより建築が可能となりますが、建築基準法上はこの後退部分が道路としてみなされるため、道路内の建築制限が適用され、後退した部分の土地は敷地面積に算入されません。

狭あい道路(2項道路)沿道での建築計画については、窓口に備え付けの『指定道路図』により、指定状況の確認及び道路後退等について検討して下さい。
既存建築物及びこれに付属する門、柵、塀については、基準時前からの建築等が確認されないものは違反是正の対象として扱っております。

不明な点は、都市計画課建築住宅係までお問い合わせください。尚、電話によるお問合せは位置や条件等の錯誤の恐れがありますので、原則としてお断りさせていただいております。ご相談の際は、敷地と周辺の状況を確認できる資料をご持参下さい。

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