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景観整備機構

記事ID:0001250 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

景観整備機構とは

景観整備機構とは、景観法第92条の規定に基づき、地方公共団体に代わって、または地方公共団体とともに良好な景観の形成に取り組む主体として、民法第34条法人(公益法人)またはNPO法人のうち一定の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構に指定するものです。

景観整備機構の業務(景観法第93条)

  1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  3. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 第55条第2項第1号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
  6. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

諏訪市指定の景観整備機構

諏訪市では、下記のとおり指定しており、良好な景観形成に関するアドバイスや情報提供などのご協力をいただきながら、諏訪市にふさわしい景観の形成を進めています。

 

指定番号 指定年月日 機構の名称
第1号 平成22年4月12日 社団法人長野県建築士会

関連ファイル

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