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長期優良住宅建築等計画の認定について

記事ID:0001241 更新日:2022年11月4日更新 印刷ページ表示

従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

一定の基準を満たした長期優良住宅は、所管行政庁(長野県諏訪建設事務所又は、諏訪市)の認定を受けることができます。新築に加え、平成28年4月からは既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度が、令和4年10月からは建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されています。

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長く住み続けられるために定められた基準を満たす性能の高い住宅のことです。認定を受けた住宅には、税制優遇などのメリットがあります。認定を受けた住宅は、計画に基づく適切な維持保全が求められることとなります。

申請手続きについて

長期優良住宅の認定を受けるためには、工事着工前に所管行政庁へ申請する必要があります。認定申請前に工事着工を行った計画は認定ができませんのでご注意ください。建築基準法第6条第1項4号に規定されるものは諏訪市が所管行政庁となり、それ以外は長野県諏訪建設事務所建築課が所管行政庁となります。

長期優良住宅法に規定する技術的基準については、登録住宅性能評価機関で、審査を受けることができます。この場合、市への認定申請は、評価機関が発行する「確認書」を申請図書に添付して申請してください。また、住宅の品質確保の促進等に関する法律による住宅性能評価に合わせて長期優良住宅法の技術的基準の審査を受けることも可能です。

  • 平成27年1月より所管行政庁が県・市いずれの場合であっても、申請書提出窓口は諏訪市役所となっておりますのでご注意ください。※参照:関連ファイル>H27.1提出窓口チラシ
  • 長野県諏訪建設事務所建築課が所管行政庁の場合にあっては、令和4年2月14日より提出方法が変更となっておりますのでご注意ください。※参照:関連ファイル>R4.2提出方法チラシ
  • 認定申請の際は、チェックリストの添付にご協力をお願いいたします。※参照:関連ファイル>長期優良受付時チェックリスト
  • 工事に変更が生じる場合には事前に窓口にてご相談いただき、変更の届出や、必要に応じて変更認定申請をしてください。
  • 申請には手数料がかかります。※参照:関連ファイル>長期優良手数料
  • 建築基準法の確認申請を併せて行う場合は確認審査手数料が加算されます。

居住環境の維持及び向上への配慮及び自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準

諏訪市内の住宅について長期優良住宅の認定を受ける場合は​、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(法第6条第1項第3号)及び自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(法第6条第1項第4号)に適合しなければなりません。※参照:関連ファイル>諏訪市住環境及び災害配慮基準

  • 諏訪市景観計画に適合する必要があります。事前に諏訪市景観条例に基づく手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。また、手続きが不要な場合であっても、景観基準に適合していることを確認する必要があるため、立面図等に外壁及び屋根等のマンセル値を明示してください。
  • 都市計画法第53条に基づく許可を要する場合など、都市計画施設内の建築物は認定ができませんのでご注意ください。
  • 令和4年2月20日より、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域等の区域内においては、認定ができませんので、ご注意ください。

申請部数

  • 所管行政庁が諏訪市の場合:正副各1部の計2部
  • 所管行政庁が長野県の場合:正副及び市控え各1部の計3部

​完了報告について

​工事が完了した際は「建築完了報告書」により工事完了の報告をしてください。※参照:関連ファイル>建築完了報告書

【添付書類】

  1. 検査済証
  2. 景観計画への適合状況を確認できる写真*
  3. 建設住宅性能評価書又は工事監理報告書等の写し

*景観計画への適合状況を確認できる写真とは、外壁等の色が確認できる外観の写真(2面以上)です。

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関連ファイル

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