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駐車場の附置義務について

記事ID:0001224 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

駐車場の附置義務とは?

諏訪市では、駐車場法に基づき、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を定めています。
大規模な施設の駐車場不足を防ぐことを目的としており、対象となる区域内に一定規模以上の建築物を新築などする場合には、駐車場を設置しなければなりません。

対象となる区域

1から4の区域が対象となります。詳しくは区域図をご確認ください。

  1. 駐車場整備地区
  2. 商業地域または近隣商業地域
  3. 周辺地区(表1)
    表1

    地区

    摘要

    大和一丁目、大和二丁目、大和三丁目、湯の脇一丁目、湯の脇二丁目、湖岸通り一丁目、湖岸通り二丁目、湖岸通り三丁目、湖岸通り四丁目、湖岸通り五丁目、諏訪一丁目、諏訪二丁目、岡村一丁目、岡村二丁目、元町、清水一丁目、清水二丁目、清水三丁目、赤羽根、小和田、末広、大手一丁目、大手二丁目、高島一丁目、高島二丁目、高島三丁目、高島四丁目、小和田南、城南一丁目、城南二丁目、上川一丁目、上川二丁目、上川三丁目、渋崎、杉菜池、大字上諏訪

    左の地区のうち駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域を除く。

  4. 自動車ふくそう地区(表2)
    表2

    区域

    摘要

    一般国道、主要地方道、一般県道、幹線一級市道の路端より両側へ200メートル以内の区域

    左の区域のうち駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域の地区を除く。

届出対象となる建築物の規模

  1. 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域:
    特定用途部分の床面積と非特定用途部分の床面積の2分の1の合計が1,000平方メートルを超える場合、届出が必要。
  2. 周辺地区、自動車ふくそう地区:
    特定用途部分の床面積が2,000平方メートルを超える場合、届出が必要。

特定用途の定義

  1. 特定用途:
    劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店、その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場(駐車場法施行令第18条)
  2. 非特定用途:特定用途以外の部分

※集客施設だけでなく、不特定多数の出入りが見込まれる施設が特定用途となるため、対象規模建築物のほとんどが届出対象となります。特定部分の範囲についても、原則的に延べ床面積全体を対象としています。

附置義務台数の算定

以下の計算式から得られた台数が附置義務台数となります。(小数点以下切り上げ)

  1. 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域:
    (特定用途部分の床面積÷150平方メートル)+(非特定用途部分の床面積÷450平方メートル)=附置義務台数
  2. 周辺地区、自動車ふくそう地区:
    特定用途部分の床面積÷150平方メートル=附置義務台数

※延べ面積が6,000平方メートル未満の建築物の場合は、緩和措置があります。

※床面積が10,000平方メートルを超える建築物の場合は、計算式が異なります。詳しくは、お問い合わせください。

附置義務駐車場の規模(駐車マスの大きさ)

附置する駐車マスの大きさと台数は、以下のとおりとしてください。

  • 幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上(中型車用):附置義務台数の30%以上
  • 幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上(車いす用):中型車用のうち最低1台
  • 幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上(小型車用):附置義務台数から中型車用と車いす用の台数をを引いた台数 

届出

提出部数は2部(正本、副本)です。

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