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民間事業者からマイナンバーの提供を求められる場合があります
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバー(個人番号)が必要になりました。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
民間事業者もマイナンバーを取り扱います
民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となりました。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間事業者が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのために、外部の方からマイナンバーを提供してもらう必要があります。
出典:内閣官房マイナンバー社会保障・税番号制度HPより
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の法律で定められた目的以外に利用することはできません。
電話によりマイナンバーの提供を求めることはありません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
通知カードは本人(身元)確認書類として利用できません
通知カードを本人(身元)確認書類として求めた場合、番号法第20条の収集制限に抵触する可能性がありますので、ご注意ください。
民間事業者の皆様へ
マイナンバーを含む個人情報の適正な取り扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。
ガイドラインは個人情報保護委員会HP<外部リンク>をご確認ください。
マイナンバーを含む個人情報の漏えい・紛失を防ぐために、安全管理措置を徹底してください。
関連リンク
- 内閣官房HP<外部リンク>
- 個人情報保護委員会HP<外部リンク>