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諏訪市店舗リフォーム補助金のご案内

記事ID:0003546 更新日:2021年11月24日更新 印刷ページ表示

 市内に店舗を構えて事業を営む方が、市内小規模企業者を利用して店舗リフォームをした場合に経費の一部を補助することで、店舗の魅力アップを図り、まちの賑わいづくりにつなげます。

補助金を受けるには・・・(全体の要件)

  • 市内の中小企業者(個人事業主含む)であること。
  • 補助対象業種の店舗を構えて、現在営業していること。
  • 市内の店舗リフォーム補助金登録事業者を利用してのリフォームであること。
  • 市税等の滞納が無いこと。

対象業種等

卸売業、小売業、飲食サービス業、
生活関連サービス業(理容業、美容業、クリーニング業等)などの指定業種
詳しくはお問い合わせください

ただし、対象業種であっても次の場合は対象外となります。

  1. 店舗内での販売またはサービスの提供を主に行わない、人の出入りが少ないもの、大部分が事務所や倉庫等での利用とみなされるもの。
  2. 床面積の合計が、1千平方メートルを超えるもの。または大型商業施設内のテナント型店舗
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業。

≪ご注意ください≫ 補助金交付決定前の事前着工は対象外となります。

小規模工事

補助金額=対象工事金額×1/10の金額
(※ 1千円未満の端数は切り捨て)

改装費用(消費税を含む) 補助金額
1円~30万円未満 対象外
30万円~120万円未満 3万円~10万円

大規模工事

補助金額=改装費用から100万円を除いた額×1/2の金額
(※ 1千円未満の端数は切り捨て)

改装費用(消費税を含む) 補助金額
120万円~200万円未満 10万円~49万9千円
200万円以上 一律50万円

補助対象経費

  1. 店舗本体の改装費用(本体工事費、内装費、外装費、給排水設備費、電気設備費、空調設備費)
  2. 本体工事と同時に行う、建物に付属した看板の設置工事費。

※消耗品費または備品購入費は対象外

その他

  1. 他(国など)の補助制度や制度資金の対象となっていないこと。
  2. 賃貸店舗は契約書に原状回復義務等が記載されていること。

※詳しくは、添付の案内チラシをご覧ください。

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