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工場立地法の届出について(緑地面積が緩和されました)

記事ID:0003540 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

工場立地法届け出について

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、
一定規模以上の工場を新設・増設・変更する事業者に対して届出義務を課しています。
特定工場の新設、変更等をする場合には関連ファイル様式にて諏訪市商工課まで届出をしてください。

参考

関連リンク 経済産業省工場立地法HP<外部リンク>

【お知らせ】工場立地法に係る緑地面積を緩和しました(令和6年4月1日)

諏訪市では、市内既存企業の設備投資の拡大や企業立地等を促進し、今後も安定した雇用の創出と地域の活性化を図るため、特定工場が国の準則により敷地面積に対して整備すべき緑地面積割合等を緩和する「諏訪市工場立地法準則条例」を制定しました。(令和6年4月1日施行)

雇用と税収に役立てる企業を積極的に誘致し、市内における再投資の活性化・転出防止を図り、産業の活性化をしてまいります。

緑地面積等の緩和内容
区域 緑地の面積率 環境施設の面積率 重複緑地の面積算入率

準工業地域

10%以上 15%以上 50%以下

工業地域、工業専用地域

及び用途地域の定めのない地域

5%以上 10%以上 50%以下

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

新設・変更の届出

工事着手の90日前まで
(環境保全上適当と認められる場合は30日前まで(短縮申請))

工場立地に関する準則

  1. 敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限30~65%
    (業種によって30,40,45,50,55,60,65%のいずれかになる。)
  2. 敷地面積に対する緑地面積の割合の下限20%(上記の緩和区域以外)
  3. 敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合の下限25%(上記の緩和区域以外)

関連リンク

関連ファイル

  ・工場立地法様式集 [Wordファイル/137KB]

  ・工場立地法-市様式 [Wordファイル/47KB]


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