ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済部 > 商工課 > 工場立地法の届出

本文

工場立地法の届出

記事ID:0003540 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

工場立地法届け出について

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、
一定規模以上の工場を新設・増設・変更する事業者に対して届出義務を課しています。
特定工場の新設、変更等をする場合には関連ファイル様式にて諏訪市商工課まで届出をしてください。

参考

関連リンク 経済産業省工場立地法HP<外部リンク>

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

新設・変更の届出

工事着手の90日前まで
(環境保全上適当と認められる場合は30日前まで(短縮申請))

工場立地に関する準則

  1. 敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限30~65%
    (業種によって30,40,45,50,55,60,65%のいずれかになる。)
  2. 敷地面積に対する緑地面積の割合の下限20%
  3. 敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合の下限25%

関連リンク

関連ファイル

  ・工場立地法様式集 [Wordファイル/137KB]

  ・工場立地法-市様式 [Wordファイル/47KB]


LINE友だち登録