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高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種について
高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種について
令和8年4月1日より、使用するワクチンが沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンに変更になります。
下記の内容をよくご確認いただき、接種をご希望の場合は、医療機関へご予約のうえ、接種をしてください。
対象者
諏訪市に住民票がある1または2の人
1.65歳の人(66歳の誕生日の前日まで)
2.60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸機能に障害のある人、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有する方(身体障害者手帳1級相当)
※過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことのある方は、原則対象外ですが、医師と相談の上、接種の必要があると認められた場合は、対象となります(過去に定期接種(公費負担)で肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は、対象外です)。
接種回数
1回
定期接種で使用するワクチン
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)
予診票等の通知
65歳の対象者には、65歳の誕生日の翌月に案内通知・予診票をお送ります。
接種時の持ち物
・紫色の予診票、マイナ保険証などの本人確認書類、接種費用、(ある方は、補助券)
※予診票を紛失した場合や転入等で、お持ちでない場合は再発行します。諏訪市保健センターまでお問い合わせください。
接種費用
・医療機関で設定されている接種費用から、諏訪市の公費負担額4,300円を差し引いた差額を医療機関へお支払いください。接種費用は、医療機関へお問い合わせください。
・生活保護世帯、または市民税所得割非課税世帯に属する方は、補助券を発行しますので、接種前に諏訪市保健センターまで申請にお越しください。
実施医療機関
接種を希望する医療機関へ、事前に電話等で接種日時の予約をしてください。
諏訪市内の実施医療機関は、以下のページよりご確認ください。
諏訪市医療機関・予防接種実施医療機関<諏訪市ホームページ>
なお、長野県内の医療機関でも実施できる場合がありますので、市外の医療機関で接種を希望される方は、直接医療機関へお問い合わせください。長野県外の医療機関での定期接種は実施できません。
ワクチンの効果および副反応
厚労省ホームページよりご確認ください。
厚生労働省ホームページ「高齢者の肺炎球菌ワクチン」<外部リンク>
予防接種健康被害救済制度について
予防接種による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことはできないことから、国による救済制度が設けられています。定期の予防接種により健康被害が生じた場合にその健康被害が接種を受けたものによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。申請に必要な手続きは、住民票のある市町村が窓口となりますのでご相談ください。
厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度について)<外部リンク>
その他
長期療養のため、定期予防接種が受けられなかった場合
長期にわたり療養を必要とする病気にかかっていたことなど、特別な事情があり、定期接種の対象期間内に接種を受けることができなかったと認められる場合、定期予防接種として公費で接種を受けられる場合があります。接種を希望する場合は、接種を受ける前に諏訪市保健センターへご相談ください。ご申請手続きについてご案内します。なお、申請や審査等に時間を要する場合があるため、お早めにご相談ください。











