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受動喫煙防止のマナーがルールへと変わりました

記事ID:0004230 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

なくそう!望まない受動喫煙☆マナーからルールへ☆


健康増進法の一部が改正され、令和2年4月1日より原則屋内禁煙が全面施行となりました。

受動喫煙とは、たばこを吸わない人が、他人が吸っているたばこの煙を吸ってしまうことを言います。
受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん脳卒中などがあります。
年間15,000人が受動喫煙を受けなければ、これらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設について、原則、屋内禁煙とすることを義務づけられます。

改正の趣旨

基本的考え方第1
「望まない受動喫煙」をなくします。

基本的考え方第2
受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮します。

基本的考え方第3
施設の類型・場所ごとに対策を実施します。

改正法ポイント

  1. 多くの施設において屋内が原則禁煙です。
  2. 20歳未満の方は喫煙エリアへの立ち入りは禁止です。
  3. 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要です。
  4. 喫煙室には標識掲示が義務付けになります。

※詳しくは、厚生労働省の関連リンクをご覧ください。

関連リンク

厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」<外部リンク>


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