ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 生活相談課 > 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

本文

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

記事ID:0084017 更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした令和7年6月27日の最高裁判決をうけて、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分の生活保護費を追加給付します。

対象者及び申請方法(予定)について

対象者

平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に諏訪市で生活保護を受給していた世帯
※既に生活保護を廃止となった世帯であっても当該期間に生活保護であった世帯も対象となります。

支給額

生活扶助基準改定の影響があった平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護世帯に対し、平成25年8月に定められた基準により支給された額と国が新たに定める基準により算定される額との差額を支給します。

生活保護受給中の世帯

申出手続きは不要です。追加給付額は、8月以降にお送りする「決定通知書」でお知らせし、現在、保護費を受け取っている口座に直接支給します。

生活保護廃止世帯

【申出受付期間】
令和8年8月1日~令和9年7月31日
※諏訪市では令和8年8月3日(月)からの受付となります。
※申出の手続きに係る申請書等については整い次第ホームページにてお知らせします。

【受付にあたり】
生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が可能です。
対象者においては、諏訪市で生活保護を受給していた期間のみが対象です。
給付額及び給付時期は、申出をいただいた後に順次、「決定通知書」でお知らせします。

【追加給付についての一般的なお問い合わせ先】

〇最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:0120-179-445

ホームページ:厚生労働省ホームページ追加給付相談センター<外部リンク>

※追加支給の概要や支給の例などの詳細は、厚生労働省追加給付相談センターのホームページをご確認ください。


LINE友だち登録