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浄化槽は適正に管理しましょう
浄化槽を利用・検討している皆さまへ
浄化槽を設置、利用するには、法律に基づいた3つの義務を守る必要があります。
適正な管理を行わないと、住宅の排水がきちんと処理できなくなるだけでなく、処理水が放流された水路や河川での悪臭、水質汚濁に繋がります。皆さまの排水はやがて諏訪湖から海に繋がりますので、水環境を守るためにも適正な管理をお願いします。
浄化槽の設置にあたっては、設置の可否、補助金の有無等ありますので、諏訪市環境課環境保全係へお問い合わせください。
適正な管理を行わないと、住宅の排水がきちんと処理できなくなるだけでなく、処理水が放流された水路や河川での悪臭、水質汚濁に繋がります。皆さまの排水はやがて諏訪湖から海に繋がりますので、水環境を守るためにも適正な管理をお願いします。
浄化槽の設置にあたっては、設置の可否、補助金の有無等ありますので、諏訪市環境課環境保全係へお問い合わせください。
保守点検について
保守点検とは、浄化槽を使用していくうえで、きちんと処理ができているか、故障がないかの確認と、消毒剤の充填などの維持管理を専門業者に委託して行うものです。
保守点検の回数は浄化槽の処理方法などの種類や大きさによって変わりますので、契約した保守点検業者に確認のうえ実施してください。
保守点検の回数は浄化槽の処理方法などの種類や大きさによって変わりますので、契約した保守点検業者に確認のうえ実施してください。
清掃について
清掃は、浄化槽を使用することで溜まっていく汚泥やスカムを引き出し、浄化槽内の洗浄、調整を行うことです。
清掃の実施によって保守点検では確認することのできない内部を確認することが出来ますので、破損等の早期発見により、修理費用を安価に抑えることなどに繋がります。
浄化槽法においては年1回以上の実施が定められています。スカム等の発生量が少ない場合においても、実施をお願いいたします。
清掃の実施によって保守点検では確認することのできない内部を確認することが出来ますので、破損等の早期発見により、修理費用を安価に抑えることなどに繋がります。
浄化槽法においては年1回以上の実施が定められています。スカム等の発生量が少ない場合においても、実施をお願いいたします。
法定点検について
法定検査は、浄化槽法に基づき県知事指定検査機関が検査を行うもので、法第7条に基づく検査と、法第11条に基づく検査の2種類があります。
第7条検査(1回のみ)
浄化槽の使用開始から3~8か月後に行う検査であり、設置状況が適正か、機能や放流する水の水質に問題はないか、使用開始前の保守点検は適正に行われているかなどを確認します。
第11条検査(第7条検査の次年度から年に1回実施)
浄化槽の機能がきちんと動いているか、保守点検や清掃がきちんと行われているか、放流する水の水質は問題ないかなどを確認します。
長野県においては、「公益社団法人 長野県浄化槽協会」が知事指定検査機関となっておりますので、設置時に検査の申し込みをお願いします。
第7条検査(1回のみ)
浄化槽の使用開始から3~8か月後に行う検査であり、設置状況が適正か、機能や放流する水の水質に問題はないか、使用開始前の保守点検は適正に行われているかなどを確認します。
第11条検査(第7条検査の次年度から年に1回実施)
浄化槽の機能がきちんと動いているか、保守点検や清掃がきちんと行われているか、放流する水の水質は問題ないかなどを確認します。
長野県においては、「公益社団法人 長野県浄化槽協会」が知事指定検査機関となっておりますので、設置時に検査の申し込みをお願いします。
長野県浄化槽協会HP<外部リンク>
各相談窓口について
浄化槽に関するお問い合わせは下記のとおりとなります。
浄化槽の各種届出について
諏訪市環境課環境保全係 0266-52-4141(内線215)
浄化槽の保守点検業者について
長野県諏訪地域振興局環境課 0266-53-6000(合同庁舎代表番号)
法定点検について
長野県浄化槽協会諏訪分室 0266-53-6201
浄化槽の各種届出について
諏訪市環境課環境保全係 0266-52-4141(内線215)
浄化槽の保守点検業者について
長野県諏訪地域振興局環境課 0266-53-6000(合同庁舎代表番号)
法定点検について
長野県浄化槽協会諏訪分室 0266-53-6201