本文
諏訪市環境と再生可能エネルギー発電等設備設置事業との調和に関する条例について(令和4年7月1日施行)
概要
条例制定理由
脱炭素社会の実現には再生可能エネルギーをより一層活用していくことが求められています。
諏訪市としても気候変動をはじめとした地球温暖化対策として、再生可能エネルギーを推進していく立場です。
しかしながら、再生可能エネルギー発電等設備の設置については、市民の安全で安心した生活の確保、地域との合意形成、自然環境や景観等への配慮が重要であると認識しています。
これらのことから、地域の中で再生可能エネルギー発電等設備の設置が適切に運用されるために一定の基準を定めることで、再生可能エネルギーが地域と共生していくことを目的とし、本条例を制定しました。
制度内容
対象事業
1.発電出力が10キロワット以上の再生可能エネルギー発電等設備に係る事業
2.太陽熱の集熱器の面積が100平方メートル以上の再生可能エネルギー発電等設備に係る事業
3.熱利用の出力が100キロワット以上の再生可能エネルギー発電等設備に係る事業
※ただし、建築基準法第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上への事業については条例の対象外となります。
抑制区域
市民の生活環境の確保、豊かな自然環境の保全及び良好な景観の形成を図るため、次のとおり事業を抑制する区域を指定しています。
区域名 | 関係法令 |
---|---|
砂防法第2条の規定により指定された土地 | 砂防法 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
国定公園 | 自然公園法 |
保安林 | 森林法 |
史跡、名勝、天然記念物の区域 |
文化財保護法 長野県文化財保護条例 諏訪市文化財保護条例 |
景観重点整備地区の区域 | 諏訪市景観条例 |
事前協議
対象となる事業を実施しようとするときは、事業を着手しようとする日の90日前までに、事業計画について、市と事前協議しなければなりません。
※抑制区域内での事業を検討している場合には、事前協議時に事業計画について再考を要請します。
説明会開催
対象となる事業を実施しようとするときは、地域住民等(施設関係者)に対し、事業計画の内容等に関する説明会を開催しなければなりません(地域住民等(施設関係者)の理解を得られるように努めてください)。
標識の設置
説明会を開催した日から事業完了の確認通知を受けるまでの期間、事業区域内に事業計画に関する標識を設置しなければなりません。
届出
事業着手や事業変更などに伴う各種の届出が必要です。
施行日
令和4年7月1日
長野県条例との関係
「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」における特定区域内での事業については、当該条例の対象となりますので、長野県知事の許可が必要になります。その他事業については県条例の適用は除外されます。
長野県HP<外部リンク>
関係書類
条例
諏訪市環境と再生可能エネルギー発電等設備設置事業との調和に関する条例 [PDFファイル/189KB]
諏訪市環境と再生可能エネルギー発電等設備設置事業との調和に関する条例施行規則 [PDFファイル/199KB]
様式等
様式第2号 地域住民等(施設関係者)説明会報告書 [Wordファイル/44KB]
様式第3号 再生可能エネルギー発電等設備設置事業に関するお知らせ [Wordファイル/20KB]
様式第5号 事業計画変更(中止)届 [Wordファイル/43KB]
様式第15号 公表に関する弁明書 [Wordファイル/27KB]