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廃棄物の焼却炉には規制があります

記事ID:0002111 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

廃棄物の焼却炉には規制があります。

廃棄物の焼却炉には規制があります。

廃棄物を焼却するための焼却炉を使用する際には、廃棄物処理基準を遵守することが必要です。環境省令に定められた構造を有するものを使用し、悪臭等により生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を行うと共に、環境大臣の定める焼却の方法で行うことが必要です。これらを満たさないレンガ・ブロック積みの簡易焼却炉、ドラム缶、一斗缶などによる焼却はできません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2、同施行令第3条)。定められた構造を有するかは、製造元に確認してください。

環境省令に定められた廃棄物の焼却炉の構造の概要は以下のとおりです。

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるもの。
  3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるもの。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

環境大臣の定める焼却の方法の概要は以下のとおりです。

  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
  2. 煙突の先端から火炎または日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
  3. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

野外焼却、野焼き等については、こちらをご覧ください
(クリック→廃棄物の焼却(野外焼却、野焼き)は原則禁止されています。

廃棄物を焼却するための焼却炉の設置には、大気汚染防止法、ダイオキシン類特別措置法、諏訪広域連合火災予防条例などによる届出が必要な場合があります。詳しくは、下記へお問い合わせください。

大気汚染防止法によるばい煙発生装置の届出、ダイオキシン類対策特別措置法による特定施設の届出
お問合せ先:長野県諏訪地域振興局環境課 電話 0266-57-2952

諏訪広域連合火災予防条例による火を使用する設備等の設置の届出
お問合せ先:諏訪消防署 電話 0266-52-0119

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