ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 環境課 > 廃棄物の焼却(野外焼却、野焼き)は原則禁止されています。

本文

廃棄物の焼却(野外焼却、野焼き)は原則禁止されています。

記事ID:0002067 更新日:2021年6月16日更新 印刷ページ表示

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の焼却(野外焼却、野焼き)は、一部の場合を除いて原則禁止されています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の焼却(野外焼却、野焼き)は原則禁止されています。認められているのは、1.廃棄物処理基準に従って行う場合2.他の法令またはこれに基づく処分により行う場合3.政令で定める一部の例外の場合の焼却のみです。

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること」を目的としています。
  • 政令で定める一部の例外の場合とは、公益上・社会習慣上やむを得ない焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である焼却で、次に該当するものです。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条。下記の例は環境省通知によるものです。)

(1)国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却

例:河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却など

(2)災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却

例:災害時における木くず等の焼却など

(3)風俗慣習上、宗教上の行事を行うために必要な焼却

例:どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など

(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却

例:農業者が行う稲わら等、林業者が行う伐採した枝条等の焼却など
注:農業、林業、漁業を営むためのすべての焼却が該当するわけではなく、
個別具体的な事情で「やむを得ないもの」と判断される場合のみ該当します。

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微な焼却

例:たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など
注:軽微なものに限られます。

  • 政令で定める例外の焼却を実施する際には、悪臭などにより周辺の生活環境の保全上支障が出ないよう措置を講じてください。周辺住民から苦情があり、生活環境の保全上支障が生じている場合には、配慮や消火等の行政指導の対象になります。

(1)周辺の生活環境へ配慮してください。(時間・風向・量、よく乾燥させるなど)

  • あらかじめ周辺住民に実施日時等を周知して理解を得ることも、有効な配慮の1つと考えられます。

(2)よくある苦情は次のとおりです。

  • 洗濯物に臭いがついた・暑いのに窓が開けられない・長時間、いつも燃やしている
  • 煙で体調が悪くなった、ぜんそくが悪化した・病人がいる、乳幼児がいる
  • 政令で定める例外の焼却を実施する際には、火災予防の観点で事前の届出(火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出)が必要な場合があります。詳しくは諏訪消防署(電話0266-52-0119)にお問い合わせください。
  • 法令違反、産業廃棄物の焼却などは、警察署や長野県などと連携して対応しています。法令違反の場合、個人は5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金またはこの併科、法人は3億円以下の罰金などの刑罰があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、32条)
  • 添付データのチラシ、通知等もご覧ください。

家庭(家庭菜園、庭等)から出る草類、剪定木・枝は、ごみステーションで回収し、草類は堆肥化、剪定木・枝はチップ化して再資源化しています。

  • 燃やすごみの減量化のため、焼却せず、下記にご協力ください。

草類
▼市販の透明袋、または半透明な袋(45リットル以下)に、根・土を落とした草類だけを入れて燃やすごみの日に各ごみステーションに出してください。

剪定木・枝
▼60cm位の長さに切り、束ねて燃やすごみの日に各ごみステーションに出してください。

※ 草類、剪定木・枝ともに、剪定木等リサイクル施設に直接お持込みも可能です。
(旧諏訪市清掃センター敷地内:諏訪市大字上諏訪13338-111電話0266-52-0919)
農業等の事業活動から出る物は、ごみステーションには出すことができませんので、剪定木等リサイクル施設に直接お持込みいただき、有料での処理となります

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


LINE友だち登録